2号文書と7号文書の違いは?印紙税額・判断基準と契約書の見分け方を解説
2号文書と7号文書の違いは、「成果物があるか」「契約期間が長いか」だけでは判断できません。2号文書は、仕事の完成と報酬の支払いを約束する請負に関する契約書です。7号文書は、特定の相手との間で継続して行う複数の取引について、単価や支払方法などの基本条件を定めた契約書のうち、法令上の要件を満たすものです。
たとえば、完成したWebサイトを100万円で納品する契約は、契約内容が請負と判断されれば2号文書になり得ます。一方、商品の種類や支払日などを基本契約書で定め、注文書によって何度も商品を売買する契約は、7号文書の典型です。
難しいのは、清掃、機械保守、システム開発などのように、同じ契約書が2号文書と7号文書の両方に該当する場合があることです。この場合、請負の契約金額が契約書から計算できれば原則として2号文書、計算できなければ7号文書に所属します。
契約書の表題が「業務委託契約書」「基本契約書」「覚書」であっても、名称だけで区分は決まりません。契約本文のほか、引用されている仕様書、見積書、料金表、注文書なども確認し、何を約束した文書なのかを判断する必要があります。
先に要点をまとめると、確認する順番は次のとおりです。
- 仕事の完成義務があるか:完成、納品、検収、修補、引渡しなどの条項があれば、2号文書を検討します。
- 複数の取引を繰り返す契約か:基本契約の後に注文書や個別契約を何度も作成する仕組みなら、7号文書を検討します。
- 法令で定められた基本条件があるか:目的物の種類、数量、単価、支払方法、損害賠償などの記載を確認します。
- 請負金額を計算できるか:総額だけでなく、月額と契約期間、単価と数量から算出できる場合も記載金額があります。
2号文書と7号文書の違いを最初に確認
2号文書は仕事の完成、7号文書は複数取引の基本条件が中心
2号文書は、印紙税の課税物件表で「請負に関する契約書」とされている文書です。請負とは、受注者が仕事の完成を約束し、注文者が完成した仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいいます。
建物の建築、印刷物の制作、広告物の制作、Webサイトやプログラムの開発などが代表例です。ただし、完成する仕事の結果は、建物や商品などの有形物に限られません。清掃、保守、警備、広告の掲載など、形として残らない仕事でも、契約内容によっては請負に該当します。
7号文書は「継続的取引の基本となる契約書」です。営業者間で売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数の取引を継続して行うため、個々の取引に共通する基本条件を定める文書が中心です。
| 比較項目 | 2号文書 | 7号文書 |
|---|---|---|
| 中心となる約束 | 仕事を完成し、その結果に報酬を支払う | 繰り返される複数取引の基本条件を定める |
| 代表的な文書 | 工事請負契約書、制作契約書、請負に関する注文請書 | 売買取引基本契約書、貨物運送基本契約書、下請基本契約書 |
| 契約期間 | 短期間でも長期間でも該当し得る | 期間の定めがないものや、原則として3か月を超えるものなど |
| 印紙税額 | 記載された契約金額に応じて変わる | 1通につき4,000円 |
| 主な判断軸 | 受注者に仕事の完成義務があるか | 複数取引に共通する法定の基本条件があるか |
| 金額の記載がない場合 | 2号文書だけなら原則200円 | 金額の有無にかかわらず4,000円 |
成果物の有無や契約期間だけでは判断できない
「成果物を納品する契約なら2号文書、継続してサービスを提供する契約なら7号文書」という区分は、分かりやすい反面、正確ではありません。
国税庁の第2号文書に関する基本通達では、請負について、完成すべき仕事の結果が有形か無形かを問わないとされています。そのため、完成した物品を引き渡さない清掃や設備保守でも、約束した状態に仕上げることが契約の目的であれば、2号文書になり得ます。
反対に、報告書や資料を提出する契約でも、必ず2号文書になるわけではありません。受託者が一定の注意を払って調査や助言を行うこと自体を目的とし、特定の結果を完成させる義務を負わない場合は、委任または準委任と判断される可能性があります。
また、契約期間が1年間だからといって、直ちに7号文書になるわけでもありません。1つの業務を1年間続ける契約と、注文書による個別取引を1年間繰り返す基本契約は異なります。7号文書では、契約の長さだけでなく、複数取引と共通条件の存在が重要です。
2号文書とは何か
請負に該当するかは仕事の完成義務で判断する
2号文書を判断するときは、受注者が単に作業時間や労務を提供するのか、それとも一定の仕事を完成させるのかを確認します。
契約書に次のような表現がある場合は、請負性を示す材料になります。
- 完成・納品:指定日までにWebサイト、設計図、広告物などを完成させて納品する内容です。
- 検収:注文者が完成した仕事を確認し、合格後に報酬を支払う内容です。
- 修補・やり直し:仕様どおりに完成していない場合、受注者が無償で修正する内容です。
- 完成後の報酬:作業時間ではなく、完成した結果に対して報酬が発生する内容です。
ただし、「成果物」という言葉が1回書かれているだけで2号文書になるわけではありません。議事録や作業報告書を提出していても、それが業務の経過を報告するだけであれば、仕事の完成物とは限りません。
たとえば、100万円で会社案内のWebサイトを制作し、指定日までに公開可能な状態で納品する契約は、契約全体が請負と判断されれば2号文書になります。報酬を着手時と納品時に分けて支払う場合でも、最終目的がサイトの完成であることは変わりません。
一方、月20時間を上限としてサイトの改善提案や相談対応を行い、一定の成果や完成を保証しない契約は、準委任と判断される可能性があります。この場合は、ほかの課税物件に該当する内容がないかを別途確認します。
清掃・警備・保守など無形の仕事も2号文書になり得る
清掃や設備保守は、完成した商品が残らないため、すべて委任契約だと思われがちです。しかし、決められた場所を清掃して約定した状態に仕上げる契約や、設備を正常に作動する状態へ整備する契約は、内容によって請負に該当します。
国税庁の文書の記載金額に関する案内には、ビル清掃請負契約書の具体例があります。「清掃料は月10万円、契約期間は1年間、双方に異議がなければさらに1年間延長する」と記載されている場合、更新後の期間を含めず、更新前の1年間で契約金額を計算します。
この例では、10万円に12か月を掛けた120万円が記載金額です。通常の2号文書の税額表では、100万円を超え200万円以下に当たるため、印紙税額は400円となります。
警備や保守については、次の点を確認すると判断しやすくなります。
| 確認項目 | 2号文書に近い内容 | 準委任などに近い内容 |
|---|---|---|
| 業務の目的 | 点検や修理を完了し、正常な状態にする | 問い合わせや相談に応じる |
| 報酬の基準 | 完了した点検や修理に対して支払う | 対応時間や稼働時間に対して支払う |
| 不具合が残った場合 | 無償で再実施する義務がある | 善良な管理者として対応すれば足りる |
| 検収 | 作業完了後に発注者が検査する | 作業時間や活動内容を報告するだけ |
7号文書とは何か
7号文書は法令で定められた継続的取引の基本契約
国税庁の継続的取引の基本となる契約書の案内では、7号文書の代表例として、売買取引基本契約書、貨物運送基本契約書、下請基本契約書が挙げられています。
営業者間で、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数の取引を継続して行う場合は、次の基本条件のうち1つ以上を定めているかを確認します。
- 目的物の種類
- 取扱数量
- 単価
- 対価の支払方法
- 債務不履行の場合の損害賠償方法
- 再販売価格
たとえば、今後1年間にわたって部品を繰り返し購入するため、部品の種類、単価、毎月末締め翌月末払い、検査方法、損害賠償などを定める基本契約書は、7号文書の典型です。
一方、「両社は今後も良好な関係を維持する」「必要に応じて協議する」と書かれているだけで、具体的な基本条件がなければ、上記の区分による7号文書に該当するとは限りません。
契約期間が3か月以内の場合の正しい見方
契約期間が3か月以内で、更新の定めがない契約書は、7号文書から除外されます。裏返すと、期間面では次の契約が7号文書の対象になり得ます。
- 契約期間の定めがない契約
- 3か月を超える契約期間を定めた契約
- 3か月以内でも更新の定めがある契約
ただし、更新条項があっても、当初期間と更新後の期間を合計して3か月以内に収まる場合は除かれます。国税庁の契約期間が3か月を超えるものの判断でも、この考え方が示されています。
たとえば、当初2か月で、1回だけ1か月延長できる契約は、合計しても3か月以内です。これに対し、当初2か月で、その後も2か月ごとに自動更新する契約は、更新後を含めると3か月を超えるため、期間面の除外を受けられません。
期間の条件を満たしても、それだけで7号文書になるわけではありません。複数取引や法定の基本条件など、ほかの要件も確認する必要があります。
委任契約や顧問契約がすべて7号文書になるわけではない
税理士、弁護士、コンサルタントなどとの顧問契約が1年間続くからといって、必ず7号文書になるわけではありません。
一般的な相談、助言、手続の代理などを行う委任または準委任契約で、売買、運送、請負などの複数取引に関する基本条件を定めていなければ、7号文書に該当しない可能性があります。ほかの課税物件にも該当しなければ、印紙税の課税文書ではない場合もあります。
また、7号文書の一部では「営業者間」であることが要件です。個人事業主であっても、個人商店などの経営者が営業として行う取引では営業者に該当し得ます。一方、国税庁の営業者間の契約に関する説明では、弁護士、司法書士などの自由職業者は、一般に印紙税法上の営業者に該当しないとされています。
したがって、「会社と個人事業主の契約だから7号文書」「専門家との顧問契約だから7号文書」と機械的に判断することはできません。
2号文書と7号文書を見分ける判断手順
契約書一式を準備して6段階で確認する
印紙税の判断では、契約書本文だけを見ても結論が出ない場合があります。最初に、次の文書をそろえてください。
- 契約書本文
- 別紙や仕様書
- 見積書や料金表
- 注文書や注文請書
- 過去の基本契約書
- 更新契約書や変更覚書
| 手順 | 確認する内容 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 仕事の完成義務があるか | 完成、納品、検収、修補などがあれば2号文書を検討します。 |
| 2 | 同じ相手と複数取引を行うか | 注文書や個別契約を繰り返す基本契約なら7号文書を検討します。 |
| 3 | 法定の基本条件があるか | 単価、支払方法、目的物の種類、損害賠償などを確認します。 |
| 4 | 期間と更新条項 | 3か月以内で更新なしなら7号文書から除外されます。 |
| 5 | 契約金額を計算できるか | 月額×月数、単価×数量なども記載金額になります。 |
| 6 | ほかの文書を引用していないか | 特定された見積書などから金額が分かれば、記載金額がある場合があります。 |
特に見落としやすいのが、契約書に直接総額が書かれていないケースです。「報酬は別紙見積書のとおり」と記載され、見積書番号などによって対象文書を特定できる場合は、その金額が契約書の記載金額として扱われることがあります。
詳しい取扱いは国税庁の他の文書を引用している文書の取扱いで確認できます。
2号文書と7号文書の両方に該当するときの所属
清掃請負基本契約書や製造請負基本契約書のように、仕事の完成に関する請負でありながら、将来の複数の請負取引に共通する条件を定めている文書は、2号文書と7号文書の両方に該当する場合があります。
国税庁の第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定では、次のように整理されています。
- 請負の契約金額の記載がある:2号文書に所属します。
- 請負の契約金額の記載がない:7号文書に所属します。
ここでいう「記載がある」とは、総額が直接書かれている場合だけではありません。「月額10万円、契約期間1年間」と書かれていれば、120万円と計算できるため、記載金額があります。
反対に、「月額10万円」とだけ書かれ、契約期間がなく、ほかの記載からも期間を確定できない場合は、総額を計算できません。単価が書かれていても数量が決まっていない場合も、原則として記載金額がないものとされます。
具体例で見る2号文書と7号文書の判断
ケース1:月額10万円で1年間の清掃契約
次のような契約を想定します。
- 毎月、オフィス全体を清掃する
- 月額料金は10万円
- 契約期間は1年間
- 契約内容には清掃範囲、支払日、再清掃などを定める
各回の清掃を完成させる請負であり、複数の清掃取引に共通する条件を定めている場合は、2号文書と7号文書の両方に該当する可能性があります。
月額10万円と契約期間12か月から、請負の契約金額120万円を計算できます。そのため、原則として2号文書に所属し、通常税率では400円となります。
担当者が迷いやすい場面:「1年間継続する清掃契約だから7号文書で4,000円」と判断しそうになりますが、仕事の完成義務と契約金額の記載があれば、2号文書へ所属する可能性があります。
ケース2:単価だけを定めた製造基本契約
部品の製造基本契約書に、部品1個当たりの単価、検査方法、支払方法、損害賠償などを定めています。ただし、発注数量は毎回の注文書で決まり、基本契約書には年間予定数量や最低数量の記載がありません。
部品を完成させる請負であり、将来の複数の請負取引に共通する条件を定めるため、2号文書と7号文書の両方を検討します。しかし、単価だけでは総額を計算できません。
請負の契約金額の記載がないため、7号文書に所属し、印紙税額は4,000円となる可能性があります。
よくある失敗:単価が記載されているため2号文書だと思い、200円の印紙だけを貼るケースです。単価と数量の両方が分からなければ、請負金額を計算できません。
ケース3:完成したWebサイトを100万円で納品
会社案内サイトを100万円で制作し、公開可能な状態で納品します。仕様書、納期、検収、修補、著作物の引渡しなどを定め、継続する個別発注は予定していません。
契約内容が請負と判断されれば2号文書です。記載金額は100万円であるため、通常の印紙税額は200円です。
同じWeb関連の契約でも、月20時間の運用相談、アクセス解析、改善提案を行うだけで、特定の完成物を保証しない契約なら、準委任となる可能性があります。Web制作という業種名だけで判断してはいけません。
ケース4:毎月30万円のコンサルティング契約
経営コンサルタントが月額30万円で相談、助言、会議への出席を行います。特定の成果の完成は保証せず、商品の売買や請負に関する複数取引の基本条件も定めていません。
契約期間が1年間であっても、それだけで7号文書にはなりません。請負にも7号文書にも該当せず、ほかの課税事項がなければ、印紙税の課税文書ではない可能性があります。
判断の分かれ目:毎月報告書を提出するという記載だけでは足りません。その報告書自体の完成を請け負っているのか、助言業務の経過を報告するだけなのかを確認します。
ケース5:2か月契約を1か月だけ延長できる基本契約
契約期間は2か月で、双方の合意によって1か月だけ延長できる契約です。当初期間と延長期間を合わせても3か月以内に収まります。
この場合、7号文書の期間要件では除外対象となり得ます。ただし、契約内容が請負に該当する場合は、7号文書から除外されても2号文書として課税される可能性があります。
「7号文書ではない」ことと「印紙税が一切かからない」ことは同じではありません。他の号への該当を必ず確認してください。
2号文書と7号文書の印紙税額
2号文書は契約金額に応じて税額が変わる
2号文書の通常税額は、国税庁の印紙税額の一覧表で確認できます。
| 記載された契約金額 | 2号文書の印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 原則として非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
境界額に注意してください。契約金額が1,000万円ちょうどなら「500万円を超え1,000万円以下」に入り、税額は1万円です。1,000万円を超えると2万円になります。
また、消費税額と地方消費税額が区分して記載されている場合などは、一定の課税文書について消費税額等を記載金額に含めない取扱いがあります。税込額だけが記載されている場合は扱いが異なるため、契約金額の表示方法も確認してください。
1万円未満でも非課税にならない場合がある
2号文書の記載金額が1万円未満であれば、通常は非課税です。ただし、2号文書と第3号文書から第17号文書までのいずれかに重複して該当し、最終的に2号文書へ所属する文書は、1万円未満でも非課税になりません。
2号文書と7号文書の両方に該当し、契約金額の記載があるため2号文書に所属するケースも、この注意書きの対象です。
したがって、「請負金額が9,000円だから必ず印紙不要」と決めつけず、継続的取引基本契約書など、ほかの号にも該当していないかを確認する必要があります。
7号文書の印紙税額は1通4,000円
7号文書の印紙税額は、契約金額の有無にかかわらず1通につき4,000円です。
「報酬額を書かなければ7号文書は非課税になる」という考え方は誤りです。金額の有無が重要になるのは、2号文書と7号文書の両方に該当し、どちらへ所属するかを決める場面です。
金額を記載しないことで4,000円を避けられるとは限りません。むしろ、2号文書との重複時に金額を計算できなければ、7号文書へ所属して4,000円になることがあります。
建設工事請負契約書には軽減措置がある
建設業法に規定する建設工事の請負に関する契約書には、期間限定の軽減措置があります。国税庁の建設工事請負契約書の軽減措置によると、2014年4月1日から2027年3月31日までに作成される対象契約書は、記載金額に応じて税額が軽減されます。
| 建設工事の記載金額 | 軽減後の税額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 30,000円 |
たとえば、建設工事の契約金額が1,000万円ちょうどなら、通常税額は1万円ですが、軽減後は5,000円です。Web制作、一般的な清掃、通常のシステム保守などは建設工事ではないため、この軽減措置を利用できません。
注文書・注文請書・覚書にも印紙が必要になる場合がある
注文書という名称だけで非課税とは限らない
印紙税でいう契約書は、「契約書」という表題の文書だけではありません。契約の成立、変更、補充を証明する目的で作成された文書は、注文書、注文請書、覚書、確認書、通知書などの名称でも課税文書になり得ます。
注文者が一方的に発行しただけで、受注者の承諾を証明しない注文書は、通常、契約成立を証明する文書に当たらないことがあります。
一方、次のような文書は注意が必要です。
- 受注者が署名または押印して返送する注文書
- 受注者が交付する注文請書
- 基本契約書の規定により、注文書の交付だけで契約が成立することを証明する文書
- 当事者間の協議によって決定した単価を記載した通知書
国税庁は、文書名が「通知書」「連絡書」であっても、当事者間で協議の上、単価を決定したことが明らかなものは、契約内容を補充する文書として課税対象になり得るとしています。
基本契約書に印紙を貼っても注文請書は別に判定する
基本契約書に4,000円の印紙を貼ったからといって、個別の注文請書が自動的に非課税になるわけではありません。
たとえば、製造基本契約書が7号文書であり、その後、100万円の製造を受注する注文請書を紙で作成した場合、注文請書は請負に関する2号文書として200円になる可能性があります。
同じ取引関係であっても、作成された文書ごとに、どの課税事項を証明しているかを確認してください。
変更覚書は変更した内容によって区分が変わる
契約金額、納期、清掃範囲、支払方法などを変更する覚書も、課税文書になる場合があります。
国税庁の契約内容を変更する文書の取扱いでは、次のような例が示されています。
- 工事代金の支払方法を変更:2号文書の重要事項を変更するため、覚書も2号文書になります。
- 製造請負の納期を変更:納期は2号文書の重要事項であるため、覚書は2号文書になります。
- 清掃範囲を変更:2号文書と7号文書の両方の重要事項に関係し、金額の記載がなければ7号文書に所属する場合があります。
増額変更の場合は、原契約を特定でき、増加額が明らかであれば、増加額を記載金額として扱うことがあります。減額の場合は記載金額のない文書として扱われる場合があります。詳しくは契約金額を変更する契約書の記載金額を確認してください。
紙の契約書と電子契約の違い
電子データだけで締結する契約には印紙税が課されない
国税庁の電磁的記録に関する印紙税の取扱いでは、電磁的記録は印紙税の課税対象となる「文書」に含まれないとされています。
そのため、電子契約サービス上で契約を締結し、電子データだけを当事者間で授受する場合は、通常、収入印紙を貼る必要はありません。電子署名を付けた注文請書を電子メールで送信する場合も、電磁的記録自体には印紙税が課されません。
ただし、電子契約と併せて、署名や押印のある紙の契約書を作成して相手へ交付した場合は、その紙について印紙税の判定が必要です。
電子契約を印刷しただけで直ちに課税されるわけではない
電子契約のPDFを社内で閲覧・保管するために印刷しただけなら、通常、その印刷物は契約成立を証明する目的で相手方へ作成・交付した文書ではありません。
一方、印刷した契約書へ双方が改めて署名や押印をし、それぞれが契約の証拠として所持する場合は、その紙が課税文書になる可能性があります。
| 作成方法 | 印紙税の考え方 |
|---|---|
| 電子契約サービス内で締結し、電子データだけを保存 | 電磁的記録には原則として課税されない |
| 電子契約のPDFを社内確認用に印刷 | 単なる控えであれば通常は課税文書ではない |
| 印刷後に双方が署名押印し、契約原本として所持 | 紙の課税文書として判定が必要 |
| 電子契約後に紙の変更覚書を締結 | 変更覚書自体について課税文書かを判定する |
印紙の貼り忘れと契約書を2通作る場合
印紙を貼らなかった場合は原則として3倍の過怠税
国税庁の印紙税を納めなかったときの案内によると、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、原則として本来の印紙税額とその2倍の合計、つまり本来の税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。
たとえば、4,000円の7号文書に印紙を貼らなかった場合、原則として12,000円です。
ただし、税務調査による決定を予知したものではないなどの要件を満たし、自主的に印紙税不納付事実申出書を提出した場合は、本来の税額の1.1倍に軽減されます。4,000円の場合は4,400円です。
収入印紙を貼っていても、適切に消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する過怠税が徴収されます。貼付と消印の両方を確認してください。
正本と副本の両方が契約の証拠なら両方が課税対象
契約書を2通作成し、甲と乙が1通ずつ所持する場合は、原則としてそれぞれの文書を判定します。
国税庁の契約書の写し・副本・謄本等の取扱いでは、一方に「副本」「写し」と表示していても、契約当事者の署名や押印があり、契約成立を証明する目的で作成されたことが明らかなものは課税対象になるとされています。
単なる社内控えとしてコピーしただけで、契約成立を証明する目的がないものは、原則として課税文書にはなりません。
よくある勘違いと判定ミス
契約書のタイトルだけで判断する
「業務委託契約書だから準委任」「基本契約書だから7号文書」「覚書だから印紙不要」という判断はできません。印紙税では、表題よりも、文書が証明している契約内容が重視されます。
成果物がなければ7号文書だと思う
清掃、警備、保守などの無形の役務でも、仕事を完成させる義務があれば2号文書になり得ます。反対に、報告書があっても業務遂行の報告にすぎなければ、請負とは限りません。
1年間の契約なら必ず7号文書だと思う
契約期間が長いだけでは7号文書になりません。複数の取引を継続して行う契約であることや、法定の基本条件を定めていることが必要です。
金額を書かなければ印紙が不要だと思う
7号文書の税額は、金額の有無にかかわらず4,000円です。また、本文に金額がなくても、特定された見積書や別紙から金額を確認できれば、記載金額があると扱われることがあります。
月額料金だけなら記載金額がないと思う
月額料金と契約期間の両方が記載されていれば、月額に月数を掛けて記載金額を計算します。自動更新条項がある場合は、原則として更新前の確定期間で計算します。
基本契約書に印紙を貼れば個別文書は確認不要と思う
基本契約書、注文書、注文請書、変更覚書は、それぞれ別の文書です。基本契約書が7号文書、注文請書が2号文書、変更覚書が再び7号文書になることもあります。
印紙を貼らないと契約が無効になると思う
印紙税の納付漏れと、民事上の契約の有効性は別の問題です。印紙を貼っていないことだけを理由に契約が当然に無効になるわけではありません。ただし、印紙税の納付義務を果たしていなければ過怠税の対象になります。
契約書を作成するときの実務チェックリスト
紙の契約書を締結する前に、次の項目を確認してください。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 文書の目的 | 契約の成立、変更、補充を証明する文書か |
| 仕事の完成 | 完成、納品、検収、修補の義務があるか |
| 複数取引 | 注文書や個別契約による発注を繰り返すか |
| 基本条件 | 単価、支払方法、目的物、数量、損害賠償などがあるか |
| 契約期間 | 3か月以内か、更新条項があるか |
| 記載金額 | 総額、月額×月数、単価×数量を計算できるか |
| 引用文書 | 見積書、仕様書、料金表が文書上特定されているか |
| 作成通数 | 正本、副本など、契約証拠となる紙を何通作るか |
| 変更文書 | 過去の覚書や更新契約書がないか |
| 電子契約 | 電子データだけか、紙の契約書も交付するか |
社内で判断記録を残す場合は、「2号文書」「7号文書」という結論だけでなく、仕事の完成義務、複数取引、記載金額、契約期間をどの条文から確認したかも記録しておくと、更新や税務調査の際に説明しやすくなります。
2号文書と7号文書についてよくある質問
業務委託契約書は2号文書と7号文書のどちらですか?
業務委託という名称だけでは決まりません。仕事の完成を約束する請負なら2号文書、複数の請負取引に共通する法定の条件を定める基本契約なら7号文書にも該当する可能性があります。単なる委任や準委任で、ほかの課税物件にも該当しなければ、課税文書ではない場合もあります。
契約期間が1年間なら必ず7号文書ですか?
必ずではありません。1つの業務を1年間継続する契約と、個別注文を何度も繰り返すための基本契約は異なります。7号文書では、複数取引と法定の基本条件を確認します。
月額報酬が書かれていれば2号文書になりますか?
月額報酬があるだけでは決まりません。仕事の完成義務がなければ、2号文書に該当しない可能性があります。請負に該当する場合は、月額と契約期間から記載金額を計算します。
個人事業主との契約も7号文書になりますか?
個人事業主でも、個人商店などの経営者として営業を行う取引では、営業者に該当する場合があります。ただし、弁護士や司法書士などの自由職業者は、一般に印紙税法上の営業者に該当しないとされているため、職業や取引内容を確認する必要があります。
弁護士や税理士との顧問契約は7号文書ですか?
長期間の顧問契約であるという理由だけでは7号文書になりません。相談や助言を委任する契約で、7号文書の法定要件に該当せず、ほかの課税事項もなければ、課税文書ではない可能性があります。
基本契約書と個別契約書の両方に印紙が必要ですか?
両方がそれぞれ課税文書に該当すれば、両方に必要です。基本契約書が7号文書、個別の注文請書が2号文書となることもあります。
契約書を2通作成した場合は両方に印紙が必要ですか?
2通とも契約成立を証明する目的で作成され、当事者がそれぞれ所持する場合は、原則として両方が課税対象です。「写し」「副本」と書かれているだけでは非課税になりません。
PDFをメールで送る契約には印紙が必要ですか?
電子データだけをメールで授受する場合、電磁的記録には原則として印紙税が課されません。ただし、別に紙の契約書を作成して相手へ交付する場合は、その紙について判定が必要です。
2号文書と7号文書を確認するときに役立つ公式情報
- 2号文書の概要と税額:国税庁「請負に関する契約書」
- 7号文書の要件:国税庁「継続的取引の基本となる契約書」
- 2号と7号が重複する場合:国税庁「第7号文書と他の号に該当する文書の所属」
- 月額契約などの記載金額:国税庁「文書の記載金額」
- 変更覚書:国税庁「契約内容を変更する文書」
- 電子契約:国税庁「電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
- 貼り忘れと過怠税:国税庁「印紙税を納めなかったとき」
まとめ:2号文書と7号文書は完成義務・複数取引・記載金額で判断する
2号文書は、仕事の完成とその結果に対する報酬を約束する請負契約書です。7号文書は、継続する複数取引に共通する基本条件を定めた契約書のうち、法令上の要件を満たすものです。
成果物が有形か無形か、契約期間が長いか短いか、文書名が業務委託契約書か基本契約書かだけでは判断できません。
最初に、受注者が仕事の完成義務を負っているかを確認します。次に、個別注文を繰り返す複数取引か、目的物、単価、支払方法などの共通条件があるか、契約期間と更新条項はどうなっているかを確認してください。
同じ文書が2号文書と7号文書の両方に該当する場合は、請負の契約金額を計算できれば原則として2号文書、計算できなければ7号文書に所属します。月額と契約期間、単価と数量、契約書から特定できる見積書なども記載金額の判断材料になります。
紙の基本契約書だけでなく、注文請書、単価変更通知書、更新覚書、変更契約書も個別に確認することが必要です。電子契約で印紙税がかからなくても、別に紙の契約書や覚書を作成すれば、その紙について判定が必要になります。
条文のわずかな違いで区分や税額が変わることがあるため、判断に迷う場合は、契約書本文だけでなく、別紙、仕様書、見積書、注文書も準備し、国税庁の国税に関する相談窓口や税理士へ確認してください。


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