知っておくべき!2号と7号文書の違いを徹底解説
ビジネスや契約に関わる人にとって、印紙税の取り扱いは避けて通れない重要な知識です。その中でも「2号文書」と「7号文書」には明確な違いがあり、印紙の貼付義務や税額に直接影響します。具体的には、「成果物の有無」や「契約の継続性」が分かれ目となります。簡単に言えば、成果の完成が求められる契約は2号文書、継続的な業務の提供に対する契約は7号文書とされます。本記事ではその違いを明確にし、実務に役立つ知識を提供します。
2号と7号文書の違い
フローチャートで見る違いのポイント
契約内容を簡単に判断できるよう、以下に視覚的に分かりやすいフローチャートを用意しました。契約の目的や成果の有無に着目することで、2号文書か7号文書かを判断する助けになります。
【フローチャートでチェック】
① 契約の目的は、成果物(モノ・完成した成果)の納品ですか?
- → YES:2号文書(請負契約)
- → NO:②へ
② 契約は、継続的なサービスの提供に関する内容ですか?
- → YES:7号文書(委任契約・業務委託)
- → NO:契約内容を再確認してください
2号文書の優先と印紙税の金額
印紙税額は契約金額によって異なり、たとえば1,000万円の請負契約では、2号文書に基づき2万円の印紙税が課税されます。これは非常に大きなコストとなるため、企業にとって重要な判断ポイントです。
7号文書の課税文書としての要件
7号文書は、金額の記載がある場合に限り課税対象となります。記載がなければ非課税で済むため、契約書に「報酬額」を書かない戦略がとられることもあります。
印紙税法における2号と7号の位置付け
印紙税法第2号は「請負に関する契約書」として独立しており、特別に重要な契約形態とされます。一方、7号文書は「継続的取引」に関する契約文書に分類され、日常的な取引でよく見られます。
2号と7号文書の基本理解
2号文書とは?その概要と特徴
2号文書とは、「請負契約に関する文書」であり、建設工事や制作物の完成を目的とした契約書などが該当します。特徴は、完成という成果に対して報酬を支払う点です。たとえば、建築業、システム開発、イベント企画などで多く使用されます。
7号文書とは?重要な特徴と役割
一方、7号文書は「継続的な役務の提供」を前提とした文書で、委任契約や業務委託契約がこれに当たります。具体的には、顧問契約、清掃業務、事務代行などが該当します。継続的な行為に対する報酬が特徴です。
2号文書と7号文書の共通点
どちらも契約書として取り交わされ、金銭の授受があるため、印紙税法の対象文書です。ただし、税率や該当する印紙税額は大きく異なります。
両者の関係性を理解する
2号文書は「成果物の引き渡し」が焦点であり、7号文書は「役務の提供」が焦点です。どちらも実務で混同されやすいため、契約内容の趣旨に応じた文書区分が重要です。
契約形態の違いと対応
請負契約と委任契約の違い
請負契約(2号文書)は「成果物の完成」に対して支払いが行われるのに対し、委任契約(7号文書)は「業務の遂行そのもの」に対して報酬が支払われます。成果物がなくても報酬が発生する点が大きな違いです。
継続的業務委託契約との関係
月額制で定期的に作業を行う契約(たとえば顧問契約)は、原則として7号文書に分類されます。しかし、業務の一部に成果物提出が含まれる場合は2号文書と判断されるケースもあり、契約書の文言が重要になります。
契約の種類による2号と7号文書の選び方
たとえばWeb制作においても、完成したサイトの納品があるなら2号文書、コンサルティングやメンテナンスであれば7号文書と、契約の目的と成果の有無で分類が分かれます。
実務上の扱いと注意点
文書作成時のチェックポイント
- 「成果物の納品」などの記述があるか
- 金額記載の有無
- 報酬の支払い時期と形態(納品後か、定期支払いか)
過怠に対するペナルティと節税の知恵
印紙の貼り忘れが発覚した場合、本来の印紙税額の3倍が過怠税として課される可能性があります。たとえば1万円の印紙を貼り忘れた場合、3万円を徴収されるケースもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、電子契約を活用する企業が増えています。電子契約では印紙税が原則不要であり、コスト削減にもつながります。

まとめ:契約書の種類に応じた適切な印紙処理を
2号文書と7号文書は、契約の内容と目的によって明確に区別されるべき文書です。特に印紙税に直結するため、事前に契約書の文言や契約内容を精査することが求められます。
電子契約の活用や、印紙税法の正確な理解は、企業のコスト管理やリスク回避に大きく寄与します。今後の法改正動向にも注目しながら、文書の扱いに慎重を期していきましょう。
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