- マイナンバーは何歳から?赤ちゃんへの付番時期とカード申請・15歳未満の手続きを解説
- マイナンバーは何歳から?生まれた赤ちゃんにも付与される
- マイナンバーとマイナンバーカードは別のもの
- 子どもの年齢別に見るマイナンバーカードの手続き
- 赤ちゃんのマイナンバーはいつ分かる?確認までの流れ
- 出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法
- 1歳の誕生日直前に申請するときの判断基準
- 15歳未満のマイナンバーカード申請は誰が行う?
- 子どものマイナンバーカードを受け取るときの注意点
- 子どものマイナンバーはどのような場面で必要になる?
- 子どものマイナンバーを確認する方法
- 番号を「確認したい」と「証明したい」は必要書類が違う
- 個人番号通知書と通知カードを混同しない
- 子どものマイナンバーが分からない・書類を紛失したときの対処法
- 子どものマイナンバーカードを作るメリット
- 子どものカードを作る前に確認したい注意点
- 「マイナンバーは何歳から」でよくある勘違い
- 子どものマイナンバー手続きで失敗しやすい例
- 赤ちゃんの出生後に確認するマイナンバー手続きチェックリスト
- マイナンバーは何歳からに関するよくある質問
- まとめ|マイナンバーは出生後の住民登録時から付与される
マイナンバーは何歳から?赤ちゃんへの付番時期とカード申請・15歳未満の手続きを解説
マイナンバーには「何歳になったら付く」という年齢条件はなく、出生届によって住民票が作られた赤ちゃんにも12桁の番号が付番されます。保護者が番号だけを別に申請する必要はありません。
一方、マイナンバーカードは自動的に発行されるものではなく、希望する人が申請して取得します。カードの取得は任意で、15歳未満の子どもは親権者などの法定代理人が申請します。2024年12月2日以降、申請時点で1歳未満の乳児には顔写真のないカードが発行されています。
赤ちゃんの場合は、出生届の提出と同時にカードを申請することもできます。出生届兼マイナンバーカード交付申請書が受理されると、特急発行・交付制度によって原則1週間でカードが送付されます。ただし、住所地以外の市区町村へ出生届を出した場合や、書類に不備があった場合などは、さらに日数がかかります。
検索している人が実際に困りやすいのは、「番号がまだ届かないのに勤務先から提出を求められた」「出生届と一緒にカードを申請したのに個人番号通知書が届かない」「子どもだけで受け取りに行けると思っていた」といった場面です。この記事では、年齢だけでなく、今の状況に応じて次に何をすればよいかまで順番に解説します。
| 現在の状況 | 最初にすること | 注意点 |
|---|---|---|
| 赤ちゃんの番号をまだ確認できない | 住民票への登録状況を住所地の市区町村へ確認する | 電話で12桁の番号そのものを教えてもらうことはできない |
| 勤務先へ番号の提出を急かされている | 番号記載の住民票が必要か、後日提出でよいか勤務先へ確認する | 個人番号通知書は番号の証明書類として使えない |
| 出生届と同時にカードを申請した | カードと一緒に届く台紙を確認する | 個人番号通知書は原則として別送されない |
| 子どもが1歳になる直前 | 申請時点の年齢と受付日を確認する | 1歳の誕生日以降の申請には顔写真が必要 |
| 15歳未満のカードを申請する | 法定代理人が申請手続きを進める | 祖父母が同居しているだけでは法定代理人とは限らない |
マイナンバーは何歳から?生まれた赤ちゃんにも付与される
結論|マイナンバーには「何歳から」という年齢制限がない
マイナンバーは、就職したときや税金を納め始めたときに取得する番号ではありません。日本国内に住民票を持つ人へ年齢を問わず付番されるため、0歳の赤ちゃんにもマイナンバーがあります。
赤ちゃん自身が税金の申告をすることは通常ありませんが、健康保険への加入、保護者の扶養手続き、税務書類、子育てに関する行政手続きなどで番号を求められる場合があります。「使う年齢になってから番号が付く」のではなく、住民票が作られた段階ですでに存在している番号です。
制度の基本は、デジタル庁のマイナンバー制度に関する解説で確認できます。
出生届を出して住民票が作られるとマイナンバーも作成される
日本国内で子どもが生まれた場合は、原則として生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出します。出生届が受理されると、住所地で赤ちゃんの住民票が作成され、その住民登録に伴って12桁のマイナンバーが作成されます。
出生届は出生地、父母の本籍地、届出人の所在地などの市区町村へ提出できます。ただし、赤ちゃんの住所地とは別の市区町村へ提出すると、届出先から住所地へ情報が送られるため、住民票への反映まで時間がかかることがあります。
たとえば、里帰り出産をして実家の市役所へ出生届を提出し、赤ちゃんの住民票は別の市区町村に置くケースがあります。この場合、提出した日に住所地の窓口で番号を確認できるとは限りません。健康保険の扶養手続きなどで急ぐ場合は、住所地の市区町村へ住民票の登録状況を問い合わせてください。
赤ちゃんのマイナンバーを別に申請する必要はない
保護者が「赤ちゃんの番号を作ってください」と申請する必要はありません。出生届が受理され、住民票が作成されれば、制度上の手続きとして番号が付番されます。
保護者が選べるのは、番号を作るかどうかではなく、マイナンバーカードを申請するかどうかです。カードを申請しなくてもマイナンバーは存在し、必要な手続きでは番号の提出を求められることがあります。
「カードを作らなければ番号もない」と思っていた保護者が、勤務先の扶養手続きで突然番号を求められ、初めて個人番号通知書を探すケースがあります。出生後に届いた書類は、母子健康手帳や健康保険の書類と一緒に保管場所を決めておくと探しやすくなります。
住民票がある外国籍の子どもにもマイナンバーが付与される
外国籍の子どもであっても、日本国内に住民票が作成されればマイナンバーが付番されます。基準は国籍ではなく、原則として住民基本台帳に記録されているかどうかです。
ただし、在留期間に定めのある外国人住民のマイナンバーカードは、在留期間等の満了日が有効期限になることがあります。日本国籍の子どもと同じく、必ず発行から5回目の誕生日まで使えるとは限りません。カード表面に印字された有効期限を確認してください。
マイナンバーとマイナンバーカードは別のもの
マイナンバーは住民票を持つ人に付けられる12桁の番号
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策など、法令や条例で定められた手続きに利用される12桁の個人番号です。原則として生涯同じ番号を使い続け、引っ越しや結婚によって住所や氏名が変わっても番号は変わりません。
ただし、マイナンバーが漏えいし、不正に利用されるおそれがあると認められた場合は、本人の申請や市区町村長の職権によって変更されることがあります。単に覚えにくい、数字の並びが気に入らないといった理由では変更できません。
マイナンバーカードは申請して作る公的なカード
マイナンバーカードは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されたICチップ付きのカードです。通常は顔写真が付き、公的な本人確認書類として利用できます。
ただし、2024年12月2日以降に申請し、申請時点で1歳未満である乳児のカードには顔写真が付きません。顔写真のないカードでもマイナンバーカードですが、「顔写真付き本人確認書類」の提出を求められる手続きでは、別の書類が必要になる場合があります。
番号は全員に付与されるがカードの取得は義務ではない
マイナンバーカードの取得は任意です。作らないことによる罰金や罰則はありません。カードを持っていなくても、番号記載の住民票などによってマイナンバーを確認・証明できます。カードを申請しない場合に利用できない機能や困りやすい手続きは、マイナンバーカードを作っていない場合の影響と必要性で整理しています。
医療機関の受診についても、マイナ保険証を保有していない人には、当分の間、加入している医療保険者から資格確認書が申請不要で交付される仕組みがあります。カードを作っていない子どもでも、資格確認書によって保険診療を受けられます。現在の取扱いは、厚生労働省の資格確認書に関する案内で確認できます。
カードを作っていなくてもマイナンバーはすでに存在する
カードを持っていないことと、番号がないことは別です。赤ちゃんのカードを申請していなくても、住民票が作られた時点でマイナンバーは付番されています。
番号だけを確認したい場合は個人番号通知書でも確認できます。ただし、勤務先などから「番号確認書類の提出」を求められている場合は、個人番号通知書では足りません。番号を知りたいのか、番号を証明する書類が必要なのかを先に分けて考えることが大切です。
子どもの年齢別に見るマイナンバーカードの手続き
| 申請時の年齢 | 顔写真 | 申請する人 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 1歳未満 | 不要・カードにも付かない | 法定代理人 | 出生届との同時申請と特急発行を利用できる |
| 1歳以上15歳未満 | 必要 | 法定代理人 | 通常の窓口受け取りでは本人と法定代理人の来庁が原則 |
| 15歳以上18歳未満 | 必要 | 本人 | 申請と受け取りは成年者と同様 |
| 18歳以上 | 必要 | 本人 | 通常の本人申請と受け取りを行う |
0歳の赤ちゃん|出生届と同時にカードを申請できる
2024年12月2日以降、出生届を提出するときに、赤ちゃんのマイナンバーカードを同時に申請できるようになりました。出生届にカードの申請欄がある場合はその欄へ記入し、申請欄がない場合は専用の出生届兼マイナンバーカード交付申請書を添えて提出します。
出生証明書が記載された出生届と同時に申請する場合は、赤ちゃん本人の来庁や本人確認書類は不要です。法定代理人が暗証番号、連絡先、カードの送付先などを記入します。詳しい様式は、新生児のマイナンバーカード申請に関する公式案内で確認できます。
申請時に1歳未満|顔写真なしのマイナンバーカードになる
顔写真が付くかどうかは出生時の年齢ではなく、カードを申請した時点の年齢で決まります。申請時に1歳未満であれば、顔写真を撮影したり提出したりする必要はありません。
保護者が希望しても、1歳未満の乳児について顔写真付きのカードを選ぶことはできません。カードへ自分で写真を貼ったり、表面へ書き込んだりするとカードを傷めるため行わないでください。
1歳以上15歳未満|顔写真が必要で法定代理人が申請する
申請時点で1歳以上15歳未満の場合は、原則として申請前6か月以内に撮影した顔写真が必要です。正面、無帽、無背景で、本人の顔の輪郭や目、口が確認できる写真を用意します。
幼児を寝かせて撮影する場合は無地のシーツを背景にし、できるだけ目を開けて正面を向いた状態で撮影します。寝顔や、保護者の手で顔が隠れている写真は不備になることがあります。撮影条件は、幼児の顔写真に関する公式案内で確認できます。
15歳以上18歳未満|本人が成年者と同じ方法で申請できる
15歳以上18歳未満は、申請と受け取りについて成年者と同じ方法で手続きします。本人がオンライン、郵送、対応する証明写真機などから申請し、交付通知書が届いた後は本人が受け取ります。
15歳になった後も親が自動的に法定代理人として本人に代わって申請できる、という取扱いではありません。親が代理で手続きを行う場合は、手続き内容に応じて本人からの委任が必要になることがあります。
18歳以上|本人が申請と受け取りの手続きを行う
18歳以上は本人が通常の申請と受け取りを行います。カードの有効期限は、発行時に18歳以上なら発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満なら5回目の誕生日までです。
赤ちゃんのマイナンバーはいつ分かる?確認までの流れ
手順1|出生届を市区町村へ提出する
国内で生まれた場合、出生届は原則として生まれた日を含めて14日以内に提出します。期限の最終日が休日に当たる場合などの取扱いは市区町村へ確認してください。
出生届を休日や夜間の宿直窓口へ提出できる自治体もありますが、その場で内容の審査や住民票への登録が完了するとは限りません。番号を急ぐ場合は、翌開庁日以降に住所地の担当窓口へ処理状況を確認します。
手順2|赤ちゃんの住民票が作成される
出生届が受理されると、住所地で赤ちゃんの住民票が作成されます。氏名、生年月日、住所、世帯主との続柄などが記録されます。
出生届の氏名や生年月日に誤りがあると、健康保険、児童手当、マイナンバーカードの申請にも影響します。提出前に出生証明書と見比べ、氏名の漢字、生年月日、父母の情報を確認してください。
手順3|住民票登録に伴ってマイナンバーが付番される
住民票の作成に伴って、赤ちゃんへ12桁のマイナンバーが付番されます。番号を保護者が選ぶことはできず、原則として生涯同じ番号を使います。
出生届を提出した当日に必ず番号が判明するわけではありません。住所地以外へ届出をした場合や、休日・時間外に提出した場合は、住民票への反映まで数日かかる場合があります。
手順4|住民票の住所へ個人番号通知書が届く
通常は住民票に登録されてから2~3週間程度で、個人番号通知書とマイナンバーカード交付申請書が簡易書留で届きます。郵便受けへ投函される普通郵便ではなく、原則として対面で受け取ります。
不在時には不在連絡票が入るため、郵便局の保管期限内に再配達を依頼してください。期限を過ぎると市区町村へ返送されます。到着しない場合は、個人番号通知書の到着時期に関する公式案内を確認し、住民登録のある市区町村へ相談します。
出生届と同時にカードを申請した場合は通知書が別送されない
出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合、個人番号通知書は原則として別に届きません。届いたカードの台紙に、個人番号通知書と同じ内容が記載されます。
この仕組みを知らず、「カードは届いたのに個人番号通知書だけが届かない」と市区町村へ問い合わせるケースがあります。同時申請をした場合は、カードの台紙を確認し、すぐに捨てずに保管してください。
通知書が届く前に番号が必要なら市区町村へ確認する
健康保険の扶養手続きや勤務先の税務書類で番号を急いでいる場合は、まず提出先へ締め切りと必要書類を確認します。後日提出が認められる場合もあれば、番号記載の住民票を求められる場合もあります。
住民票への登録が完了していれば、市区町村でマイナンバー記載の住民票の写しを請求できます。電話で氏名や生年月日を伝えても、12桁の番号そのものを口頭で教えてもらうことはできません。
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法
出生届とカード申請を一緒に提出できる
出生届と同時にカードを申請する場合は、出生届のカード申請欄、または専用の出生届兼マイナンバーカード交付申請書へ必要事項を記入します。
申請書には、法定代理人が設定する暗証番号、日中に連絡の取れる電話番号、カードの送付先などを記入します。里帰り先へ送付を希望する場合は、住民登録地以外へ送付する理由も記載します。
出生届と同時なら赤ちゃんの本人確認書類は不要
出生証明書が記載された出生届と同時にカードを申請する場合は、新生児の本人確認書類は不要です。ただし、出生届を提出する人の本人確認書類や、母子健康手帳など、出生届の手続きに必要な持ち物は自治体の案内を確認してください。
出生届とは別の日に特急発行を申請する場合は、同じ1歳未満の乳児でも必要書類が異なることがあります。出生届と同時申請の条件を、そのまま後日の申請へ当てはめないようにしてください。
出生届と同時の申請は特急発行・交付制度の対象
満1歳未満の乳児は、特急発行・交付制度の対象です。出生届兼マイナンバーカード交付申請書が受理されると、原則1週間で自宅または指定した送付先へカードが届きます。
カードは簡易書留で送付されるため、対面で受け取る必要があります。住所地以外の市区町村へ提出した場合、申請内容に不備がある場合、郵便事情に影響がある場合などは、1週間を超えることがあります。制度の詳細は、特急発行・交付制度の公式案内で確認できます。
後日申請する場合も満1歳未満なら特急発行の対象
出生届と同時に申請しなかった場合でも、満1歳未満であれば特急発行の対象です。ただし、後日申請では市区町村窓口での申請や本人確認書類が必要になることがあります。
通常のオンライン申請や郵送申請を利用することもできます。申請時点で1歳未満であれば、オンライン申請では顔写真の登録が省略され、郵送申請でも写真を貼らずに提出します。
1歳の誕生日直前に申請するときの判断基準
顔写真の有無は申請時点の年齢で決まる
1歳になる直前の子どもについて、顔写真なしで申請できるかどうかは、出生時の年齢や申請書を記入した日ではなく、申請が受け付けられる時点で判断されます。
誕生日の直前に郵送する場合は、投函日ではなく受付日が1歳の誕生日以降になる可能性があります。確実に顔写真なしの対象になるか判断しにくい場合は、住所地の市区町村へ申請方法と受付日の扱いを確認してください。
オンライン申請は申請書IDの取り違えに注意する
兄弟姉妹分の交付申請書がある家庭では、二次元コードを取り違える失敗が起こります。申請書に印刷された二次元コードは、申請者ごとに異なる申請書IDへひもづいています。
上の子の申請書を読み取り、下の子の顔写真や生年月日を入力すると、申請内容の不一致によって不備になる可能性があります。申請を始める前に、申請書の氏名と生年月日を確認してください。
15歳未満のマイナンバーカード申請は誰が行う?
15歳未満は親などの法定代理人による代理申請が必要
15歳未満の子どもは本人だけで申請できず、親権者や未成年後見人などの法定代理人が代理申請します。
祖父母が同居していたり、日常的に子どもの世話をしていたりしても、それだけで法定代理人になるわけではありません。祖父母が申請や受け取りを行う場合は、親権者からの委任や自治体が指定する書類が必要になることがあります。
申請書には子ども本人と法定代理人の情報を記入する
交付申請書の申請者欄には子ども本人の氏名を記入し、代理人記載欄には法定代理人の氏名、連絡先などを記入します。
申請者の欄へ親の氏名を書いてしまうと、子どものカード申請として受理されない可能性があります。あくまでカードの申請者は子ども本人であり、法定代理人が代理で手続きを進めるという関係です。
オンライン申請でも法定代理人が手続きを進める
オンライン申請では、法定代理人が子どもの交付申請書にある二次元コードを読み取り、メールアドレスや申請情報を登録します。
1歳以上の場合は子どもの顔写真を登録します。入力後は、子どもの氏名、生年月日、申請書IDが正しいか確認してください。家族で同じメールアドレスを使う場合でも、申請者名はそれぞれの子どもの氏名を登録します。
15歳未満には署名用電子証明書が原則発行されない
マイナンバーカードには、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があります。15歳未満には、電子申請で電子署名を行うための署名用電子証明書が原則として発行されません。
一方、マイナポータルへのログイン、マイナ保険証、対応自治体のコンビニ交付などで使う利用者証明用電子証明書は搭載できます。2種類を混同しないようにしてください。
子どものマイナンバーカードを受け取るときの注意点
通常の受け取りは住民登録のある市区町村窓口で行う
通常申請では、カードの交付準備が整うと交付通知書が届きます。交付通知書に記載された窓口へ必要書類を持参し、本人確認を受けてカードを受け取ります。
自治体によっては予約が必要です。交付通知書が届く前に窓口へ行っても受け取れないため、通知に記載された交付場所、予約方法、受付時間を確認してください。
15歳未満は本人と法定代理人の同行が原則
15歳未満の通常のカード受け取りでは、子ども本人に法定代理人が同行するのが原則です。親だけが交付通知書を持って行けば必ず受け取れるわけではありません。
「小学生なので親だけでよいと思った」「赤ちゃんを連れて行く必要はないと思った」という思い込みで再来庁になることがあります。通常交付の条件は、子どものカード受け取りに関する公式案内で確認できます。
本人確認書類と代理権確認書類を確認する
受け取りには、交付通知書、子どもの本人確認書類、法定代理人の本人確認書類、代理権を確認する戸籍謄本などが必要です。
本籍地が受け取りを行う市区町村内にある場合や、住民票で親子関係を確認できる場合は、戸籍謄本を省略できることがあります。ただし、本人確認書類の種類や必要な点数は自治体によって異なるため、交付通知書と自治体の案内を優先してください。持ち物の種類や不足している書類がある場合の対処は、マイナンバーカード受け取りに必要なものと本人確認書類でも確認できます。
未就学児などは代理受け取りを認められる場合がある
公式案内では、中学生、小学生、未就学児なども、やむを得ない理由による代理受け取りを認められる人の例に含まれています。
ただし、「子どもなら親だけで受け取れる」という意味ではありません。本人が来庁できないことを示す資料、本人と代理人の本人確認書類、代理権確認書類などが必要です。必要書類は、代理人によるカード受け取りの公式案内を確認したうえで、市区町村へ問い合わせてください。
子どものマイナンバーはどのような場面で必要になる?
健康保険への加入や扶養の手続き
赤ちゃんを保護者の健康保険の扶養へ入れる際、勤務先や健康保険組合から子どものマイナンバーを求められることがあります。
個人番号通知書がまだ届いていない場合は、番号を後日提出できるのか、番号記載の住民票が必要なのかを担当者へ確認します。通知書が届くまで何もできないと決めつけず、先に提出先へ相談することが最短です。
児童手当や子育て支援の申請
児童手当の申請では、申請者や配偶者のマイナンバーを求められることがあります。子ども本人の番号が必ず必要になるとは限らず、自治体や申請方法によって必要な対象者が異なります。
乳幼児医療費助成、ひとり親家庭への支援、自治体独自の給付制度などでも番号欄が設けられる場合があります。世帯全員分のカードをまとめてコピーするのではなく、申請書で指定された人の番号だけを用意してください。
保護者の税金や勤務先での扶養手続き
保護者が勤務先へ扶養控除等申告書などを提出する際、扶養親族である子どものマイナンバーを記入することがあります。赤ちゃんが働いていなくても、保護者側の税務手続きで必要になります。
兄弟姉妹がいる家庭では、別の子どもの番号を記入する間違いが起こりやすいため、氏名、生年月日、12桁の番号を1人ずつ照合してください。
就学援助など学校関係の申請
通常の入園や入学手続きで、すべての子どもが必ずマイナンバーを提出するわけではありません。ただし、就学援助、授業料の支援、自治体の給付制度などで番号を求められる場合があります。
学校や自治体から提出を求められた場合は、利用目的、提出方法、必要な家族の範囲を確認してください。自己判断でカード裏面の写真をメールや一般的なメッセージアプリへ送らないことが大切です。
金融機関での一部の手続き
子ども名義の証券口座、税制優遇制度を利用する口座、国外送金などでは、税務上の手続きとしてマイナンバーの告知が必要になる場合があります。
一方、通常の預貯金口座へのマイナンバー付番は、原則として預貯金者の意思に基づく制度です。「銀行口座を作るなら必ず提出しなければならない」と一律に考えず、金融機関へ提出理由を確認してください。
子どものマイナンバーを確認する方法
マイナンバーカードの裏面で確認する
マイナンバーカードを持っている場合、12桁のマイナンバーはカードの裏面に記載されています。表面には氏名、住所、生年月日などが記載されています。
番号の提出が不要な本人確認で、裏面までコピーする必要はありません。提出先がマイナンバーを取り扱える機関か、何の手続きに使うのかを確認してから提出してください。
現在の住民票と一致する通知カードで確認する
2020年5月25日より前に発行された紙製の通知カードは、現在も手元にあり、氏名や住所などの記載内容が現在の住民票と一致している場合に限り、番号確認書類として使えます。
引っ越しや氏名変更によって記載内容が一致しなくなった通知カードは、番号確認書類として使用できません。また、通知カードには顔写真がないため、本人確認書類としては使えません。
個人番号通知書で番号そのものを確認する
個人番号通知書には、氏名、生年月日、12桁のマイナンバーなどが記載されています。そのため、番号を知る目的には使えます。
ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類でも、本人確認書類でもありません。提出先から「番号確認書類の写し」を求められている場合は、通知書のコピーを提出しても受け付けられません。
マイナンバー記載の住民票の写しを取得する
カードや利用できる通知カードがない場合は、市区町村でマイナンバー記載の住民票の写し、または住民票記載事項証明書を取得できます。
通常の住民票ではマイナンバーが省略されることがあるため、請求時に番号の記載を希望する必要があります。利用目的を確認される場合もあります。
番号を「確認したい」と「証明したい」は必要書類が違う
| 目的 | 使用できる主な書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自宅で12桁の番号を知りたい | 個人番号通知書、カード、旧通知カード、番号記載住民票 | 個人番号通知書でも番号自体は確認できる |
| 提出先へ番号確認書類を出したい | カード、使用条件を満たす通知カード、番号記載住民票など | 個人番号通知書は証明書類にならない |
| 番号確認と本人確認を同時に行いたい | マイナンバーカード | 1歳未満のカードは顔写真なし |
| カードがなく番号も分からない | 番号記載の住民票 | 電話で番号を教えてもらうことはできない |
この区別をせずに個人番号通知書を勤務先へ提出し、書類を差し戻されるケースがあります。書類を取得する前に、提出先へ「番号を書くだけでよいのか」「番号確認書類の原本または写しが必要なのか」を確認してください。
個人番号通知書と通知カードを混同しない
個人番号通知書は番号を知らせるための書面
個人番号通知書は、住民票へ新たに登録された人へマイナンバーを知らせる書面です。2020年5月25日に通知カードが廃止された後、新たにマイナンバーが付番された人へ送付されています。
個人番号通知書に記載された氏名や住所が変わっても、通知書を書き換える手続きはありません。番号を証明する必要がある場合は、別の書類を用意します。
個人番号通知書は番号を証明する書類として使えない
個人番号通知書には12桁の番号が印刷されていますが、番号確認書類としては利用できません。勤務先や行政機関から番号確認書類を求められた場合は、カード、使用条件を満たす通知カード、番号記載住民票などを用意してください。
個人番号通知書の公式な位置づけは、マイナンバーカード総合サイトの個人番号通知書に関する案内で確認できます。
旧通知カードは条件を満たせば番号確認書類になる
旧通知カードは2020年5月25日より前に発行された紙製のカードです。新規発行や再発行は終了していますが、記載された氏名、住所などが現在の住民票と一致していれば、番号確認書類として使用できます。
個人番号通知書と通知カードは名称が似ていますが、証明書類としての扱いが異なります。手元の書類に「通知カード」と書かれているのか、「個人番号通知書」と書かれているのかを確認してください。
子どものマイナンバーが分からない・書類を紛失したときの対処法
個人番号通知書やカードの保管場所を確認する
出生届の控え、母子健康手帳、児童手当、健康保険関係の書類と一緒に保管していないか確認します。出生後に届く行政書類は同じ時期に増えるため、別の封筒へ紛れ込みやすくなります。
兄弟姉妹分を同じファイルに保管している場合は、氏名と生年月日を見てください。番号だけを書いたメモを作ると、誰の番号か分からなくなる原因になります。
番号記載の住民票を取得する
書類が見つからず、番号を急いで確認・証明する必要がある場合は、市区町村でマイナンバー記載の住民票を請求します。
窓口へ行く人の本人確認書類や、別世帯の代理人が請求する場合の委任状などが必要になることがあります。市区町村の案内を確認してから出かけてください。
個人番号通知書と通知カードは再発行されない
個人番号通知書を紛失しても再発行はできません。旧通知カードも制度が廃止されているため再発行されません。
番号を確認・証明する必要がある場合は、マイナンバーカードを申請するか、番号記載の住民票を取得します。紛失時の取扱いは、個人番号通知書を紛失した場合の公式案内で確認できます。
カードを紛失した場合は一時停止と再交付を行う
マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡してカードの機能を一時停止します。紛失や盗難による一時停止は24時間365日受け付けています。
自宅外で紛失した場合は、警察署や交番へ遺失届または盗難届を提出して受理番号を控えます。その後、住民登録のある市区町村で再交付を申請します。停止連絡から警察への届出、市区町村での申請までの順序は、マイナンバーを紛失したときの再発行手続きと必要なもので確認できます。
子どものマイナンバーカードを作るメリット
番号確認と本人確認に利用できる
カードがあれば、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行える場面があります。番号記載の住民票をその都度取得する手間を減らせます。
ただし、1歳未満のカードには顔写真がないため、顔写真付き本人確認書類を指定されている手続きでは、追加の書類を求められる可能性があります。
マイナ保険証として利用できる
健康保険証利用登録を行えば、子どものカードもマイナ保険証として利用できます。医療機関や薬局でオンライン資格確認を行い、本人の同意に基づいて診療情報や薬剤情報を共有できる場合があります。
カードを受け取っても、保険者側の加入情報がまだ登録されていれば利用できないことがあります。出生後すぐに受診する場合は、資格確認書や医療費助成の受給者証など、自治体や保険者から案内された書類も確認してください。
行政手続きやマイナポータルで利用できる
利用者証明用電子証明書が搭載されていれば、マイナポータルへログインできます。15歳未満の子どもの情報については、保護者が代理人設定を行って確認できるものがあります。
ただし、マイナポータルへログインできることと、すべての手続きを親が代理申請できることは同じではありません。手続きごとに対象者や代理申請の可否を確認してください。
自治体によってはコンビニ交付を利用できる
自治体がコンビニ交付へ対応し、カードに利用者証明用電子証明書が搭載されていれば、住民票の写しなどをコンビニで取得できる場合があります。
取得できる証明書、利用できる年齢、利用時間、手数料は自治体によって異なります。子どものカードがあるだけで、全国一律に同じ証明書を取得できるわけではありません。
子どものカードを作る前に確認したい注意点
18歳未満のカードは発行から5回目の誕生日まで有効
カード本体の有効期限は、発行時に18歳以上なら発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満なら5回目の誕生日までです。
子どもは顔つきが変わりやすいため、大人より短い有効期間が設定されています。有効期限の2~3か月前を目安に通知が届きます。更新方法は、マイナンバーカードの更新に関する公式案内で確認できます。
電子証明書にも別の有効期限がある
電子証明書の有効期限は年齢を問わず、原則として発行日から5回目の誕生日までです。カード本体の期限が残っていても、電子証明書の期限が先に切れる場合があります。
電子証明書の期限が切れると、マイナポータルへのログインやコンビニ交付など、電子証明書を利用する機能が使えなくなります。
カードと暗証番号を同じ場所へ保管しない
カードを毎日持ち歩く必要がなければ、家の中の決めた場所へ保管し、受診や行政手続きの際に持ち出します。
暗証番号を書いた紙をカードと同じケースへ入れると、紛失した際に第三者が操作しやすくなります。カードと暗証番号は別々に管理してください。
カード裏面の画像やコピーを増やしすぎない
カード裏面には12桁のマイナンバーが記載されています。スマートフォンで撮影すると、クラウドや家族の共有アルバムへ自動同期される可能性があります。
提出先が指定した方法で必要な範囲だけを提出し、不要になったコピーや画像は適切に廃棄・削除してください。
「マイナンバーは何歳から」でよくある勘違い
「働き始めたら番号が付く」は誤り
マイナンバーは就職時に取得する番号ではありません。住民票が作られた赤ちゃんにも付番され、就職時にはすでに存在する番号を勤務先へ提出します。
「カードを申請しないと番号が付かない」は誤り
番号は住民登録に伴って作成され、カードだけが任意申請です。カードがなくても、税や社会保障の手続きで番号を求められることがあります。
「赤ちゃんにはマイナンバーがない」は誤り
個人番号通知書がまだ届いていなくても、住民票への登録が完了していれば番号は存在します。通知が届く前に番号が必要なら、番号記載の住民票を取得できるか確認してください。
「カードを作らないと医療機関を受診できない」は誤り
マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書を使って保険診療を受けられます。カードを作っていないことだけを理由に、医療機関を受診できなくなるわけではありません。
「個人番号通知書があれば番号を証明できる」は誤り
個人番号通知書は番号を知らせる書面であり、番号確認書類や本人確認書類ではありません。証明が必要な場合は、カード、使用条件を満たす通知カード、番号記載住民票などを用意します。
「15歳未満でも本人だけで申請できる」は誤り
15歳未満のカード申請は、親権者などの法定代理人が行います。通常の窓口受け取りでも、本人と法定代理人の同行が原則です。
子どものマイナンバー手続きで失敗しやすい例
兄弟姉妹の番号を取り違えて記入する
兄弟姉妹分の通知書を同じファイルへ入れていると、別の子どもの番号を記入する間違いが起こります。記入するときは、氏名、生年月日、12桁をセットで確認してください。
個人番号通知書を証明書類として提出する
番号が印刷されているため証明書類だと思い込みやすいのですが、個人番号通知書は番号確認書類にはなりません。提出先の案内を確認し、必要であれば番号記載住民票を取得します。
出生届と同時申請したのに通知書を待ち続ける
出生届と同時にカードを申請した場合、個人番号通知書は原則として別送されません。カードの台紙に同じ内容が記載されるため、カードと台紙を確認してください。
1歳を過ぎているのに顔写真なしで申請する
顔写真の要否は申請時点の年齢で決まります。出生時に0歳だったとしても、申請時に1歳以上なら顔写真が必要です。
15歳未満の子どもだけでカードを受け取りに行く
15歳未満の通常のカード受け取りでは、法定代理人の同行が必要です。子どもだけで窓口へ行っても交付を受けられません。
必要書類を確認せず窓口へ行く
本人確認書類の種類や点数、戸籍謄本などが不足すると、再来庁になる可能性があります。交付通知書と自治体サイトの案内を確認してから出かけてください。
カード申請後に市区町村をまたいで引っ越す
カードを受け取る前に市区町村をまたいで転出手続きを完了すると、転出前の市区町村でカードを受け取れず、転入先で再申請が必要になることがあります。
近いうちに引っ越す予定がある場合は、申請時期と受け取り見込みを確認してください。カードの交付通知書があっても、転出手続き完了後は受け取れない場合があります。
赤ちゃんの出生後に確認するマイナンバー手続きチェックリスト
- 出生届を期限内に提出したか:国内出生は原則として出生の日を含めて14日以内です。住所地以外へ提出する場合は、住民票への反映に時間がかかる可能性があります。
- カードを出生届と同時に申請するか決めたか:同時申請は特急発行の対象です。申請した場合、個人番号通知書は原則として別送されません。
- 申請時の年齢を確認したか:1歳未満は顔写真なし、1歳以上は顔写真が必要です。誕生日直前は受付日の扱いを確認します。
- 健康保険の提出期限を確認したか:通知書が届くまで待つ必要があるとは限りません。勤務先や保険者へ代替方法を確認します。
- 番号の確認と証明を区別したか:個人番号通知書で番号は確認できますが、証明書類にはなりません。
- 15歳未満の申請者を確認したか:子ども本人のカードを、法定代理人が代理で申請します。申請者欄へ親の氏名だけを書かないようにします。
- 受け取り方法を確認したか:通常交付は本人と法定代理人の来庁が原則です。代理受け取りは必要書類を市区町村へ確認します。
- 保管場所を決めたか:子どもごとにファイルを分け、通知書、カード、カードの台紙を混同しないように保管します。
マイナンバーは何歳からに関するよくある質問
生まれたばかりの赤ちゃんにもマイナンバーはありますか?
あります。出生届が受理され、赤ちゃんの住民票が作成されると、その住民登録に伴って12桁のマイナンバーが付番されます。
赤ちゃんのマイナンバーは自動的に作られますか?
住民票の作成に伴って付番されるため、番号だけを取得するための申請は不要です。マイナンバーカードが必要な場合のみ、法定代理人が申請します。
出生届を出した当日に番号が分かりますか?
必ず当日に分かるとは限りません。住所地以外へ出生届を提出した場合や、休日・時間外に提出した場合は、住民票への反映に日数がかかることがあります。
0歳でもマイナンバーカードを作れますか?
作れます。出生届と同時に申請することもでき、満1歳未満は特急発行・交付制度の対象です。
1歳未満でも顔写真付きのカードを選べますか?
選べません。2024年12月2日以降、申請時点で1歳未満の乳児には顔写真のないカードが発行されます。
1歳の誕生日の前日に申請すれば顔写真は不要ですか?
受付時点の年齢によって判断されるため、郵送などで受付が誕生日後になると顔写真が必要になる可能性があります。誕生日直前は市区町村へ確認してください。
15歳未満の子どもが自分で申請できますか?
できません。親権者などの法定代理人による代理申請が必要です。オンライン申請でも法定代理人が手続きを進めます。
15歳になれば本人だけで申請できますか?
15歳以上18歳未満の申請と受け取りは成年者と同様で、本人が手続きできます。親が代理で行う場合は、手続き内容に応じて委任が必要になることがあります。
子どものマイナンバーカードは作らないといけませんか?
取得は任意です。作らないことによる罰則はありません。マイナ保険証を持っていない場合は、資格確認書で医療機関を受診できます。
出生届と同時にカードを申請したのに通知書が届きません
同時申請をした場合、個人番号通知書は原則として別送されません。届いたカードの台紙に個人番号通知書と同じ内容が記載されています。
個人番号通知書をなくしたら再発行できますか?
再発行できません。番号を確認・証明する場合は、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写し、住民票記載事項証明書などを利用します。
子どものカードは何年ごとに更新が必要ですか?
発行時に18歳未満の場合、カード本体は発行日から5回目の誕生日まで有効です。電子証明書も原則として発行日から5回目の誕生日までです。在留期間に定めのある外国人住民などは異なる場合があります。
まとめ|マイナンバーは出生後の住民登録時から付与される
マイナンバーには「何歳から」という年齢条件はなく、出生届によって住民票が作られた赤ちゃんにも12桁の番号が付番されます。番号だけを取得するための申請は必要ありません。
通常は住民票への登録後2~3週間程度で個人番号通知書が簡易書留で届きます。通知を待つ前に番号が必要な場合は、提出先へ締め切りと必要書類を確認し、市区町村で番号記載の住民票を取得できるか確認してください。
出生届と同時にカードを申請した場合は、特急発行により原則1週間でカードが届きます。この場合、個人番号通知書は原則として別送されず、カードの台紙に同じ内容が記載されます。
カードは任意申請です。申請時点で1歳未満なら顔写真なし、1歳以上なら顔写真が必要です。15歳未満は法定代理人が申請し、通常の窓口受け取りでは子ども本人と法定代理人の同行が原則です。
手続きで迷ったときは、子どもの申請時年齢、出生届と同時申請をしたか、番号を知りたいだけか証明が必要か、通常受け取りか代理受け取りかを順番に確認してください。この4点を分けて考えると、必要な書類と次に行う手続きが判断しやすくなります。


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