マイナンバーを他人に知られるとどうなる?悪用の可能性と対処法・注意点を解説

社会
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  1. マイナンバーを他人に知られるとどうなる?悪用の可能性と対処法・注意点を解説
  2. マイナンバーを他人に知られるとどうなる?先に結論
    1. マイナンバーだけ知られてもすぐにお金を盗まれるわけではない
    2. 番号だけより氏名・住所・カード画像まで漏れた場合に注意が必要
    3. マイナンバーカード自体を紛失した場合は番号だけ知られた場合と対応が違う
  3. マイナンバーだけで他人に何ができる?できないことを確認
    1. マイナンバーだけで銀行口座からお金を引き出すことはできない
    2. マイナンバーだけでクレジットカードやローン契約を成立させることはできない
    3. マイナンバーだけでマイナポータルにログインすることはできない
    4. マイナンバーだけで所得・年金・医療情報を自由に見ることはできない
  4. マイナンバーを知られたときの危険度をケース別に比較
    1. ケース1|店員にカードの裏面を一瞬見られた
    2. ケース2|本人確認のつもりでカード表裏の写真を送ってしまった
    3. ケース3|財布ごとマイナンバーカードをなくした
    4. ケース4|カードと一緒に暗証番号を書いた紙もなくした
  5. マイナンバーが他人に知られたときに考えられる悪用
    1. 現実的に警戒したいのは「番号を知っている」と信用させる詐欺
    2. 「番号が漏れています」と言われても相手の指定番号へ折り返さない
  6. 「マイナンバーを知っている」と言われたときに確認したいこと
    1. 最初の5分で確認する6項目
    2. スクリーンショットやSMSを先に消さない
  7. マイナンバーを他人に知られたらまず何をすればいい?
    1. 番号だけを知られた場合の手順
    2. カードを紛失・盗難された場合の手順
    3. 一時停止後にカードが見つかった場合
    4. 本人確認目的なのに裏面をコピーされた場合
  8. マイナンバーは知られたら変更できる?
    1. 「見られたから変更したい」だけでは自由に変更できない
  9. マイナンバーとマイナンバーカードを混同しないことが重要
    1. 12桁の番号とカード本体では「知られたとき」の意味が違う
    2. ICチップには病歴や預金残高が保存されているわけではない
  10. 他人にマイナンバーを見せてもよい場面・見せない方がよい場面
    1. 勤務先などマイナンバーを提出する正当な場面はある
    2. 本人確認だけならカード表面で足りる場合がある
  11. マイナンバーを聞き出す不審な電話・SMSに注意
    1. 「番号が漏れている」「犯罪に使われている」と急がせる連絡を疑う
    2. SMSやメールからマイナンバーを入力しない
  12. マイナンバーを他人に知られたときの相談先
    1. 状況によって相談先を使い分ける
  13. よくある勘違い・失敗例を確認
    1. 失敗例1|番号を見られただけで銀行口座を全部止める
    2. 失敗例2|「マイナンバーを知っている人=公的機関」と信用する
    3. 失敗例3|本人確認なら裏面コピーも普通だと思う
    4. 失敗例4|暗証番号があるからカード紛失を放置する
    5. 失敗例5|怖くなって詐欺の証拠を全部削除する
  14. マイナンバーを他人に知られるとどうなるかに関するよくある質問
    1. マイナンバーを家族に知られても問題ありませんか?
    2. 会社の人にマイナンバーを知られても大丈夫ですか?
    3. マイナンバーカードの裏面を見られたら危険ですか?
    4. マイナンバーの写真を他人に送ってしまったらどうすればいいですか?
    5. マイナンバーと暗証番号を両方知られたらどうすればいいですか?
    6. マイナンバーを知られただけで勝手に口座を作られますか?
    7. 番号が漏れたら必ずマイナンバーを変更した方がいいですか?
  15. まとめ|マイナンバーを他人に知られても番号だけなら過度に慌てない

マイナンバーを他人に知られるとどうなる?悪用の可能性と対処法・注意点を解説

マイナンバーを他人に知られたとき、「口座からお金を取られるのでは」「勝手に契約されるのでは」「税金や年金、医療情報まで見られてしまうのでは」と不安になる人は少なくありません。

結論からいうと、12桁のマイナンバーだけを他人に知られても、それだけで預金を引き出されたり、マイナポータルへログインされたり、行政が保有する個人情報を自由に閲覧されたりする仕組みではありません。

デジタル庁も、マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしても、マイナンバーだけでは手続ができないため、情報を引き出したり直ちに悪用したりすることはできないと案内しています。制度上の安全性については、デジタル庁「マイナンバーカードの安全性」で確認できます。

ただし、「番号だけなら直ちに悪用できない」ということと、「誰に知られても気にしなくてよい」ということは別です。氏名、住所、生年月日、電話番号、本人確認書類の画像、カード本体、暗証番号、銀行の認証情報なども一緒に漏れている場合は、対応の優先度が上がります。

この記事では、単なる一般論ではなく、「店員にカードの裏面を見られた」「カードの写真を送ってしまった」「財布ごとカードをなくした」「知らない相手から自分のマイナンバーを言い当てられた」といった場面ごとに、何を確認し、次に何をすればよいのかを整理します。

マイナンバーカードと鍵や盾を置いた個人情報保護をイメージする写真

マイナンバーを他人に知られるとどうなる?先に結論

マイナンバーだけ知られてもすぐにお金を盗まれるわけではない

マイナンバーは、住民票を持つ人に付番される12桁の個人番号です。社会保障、税、災害対策など、法令や条例で定められた行政手続などで、本人を正確に特定するために利用されます。

ここで重要なのは、マイナンバーが銀行の暗証番号やネットサービスのパスワードではないことです。第三者が12桁の番号を知ったからといって、その番号を入力するだけで銀行口座へログインしたり、ATMから現金を引き出したりできるわけではありません。

行政手続でも、マイナンバーだけを伝えれば本人として扱われる仕組みではありません。マイナンバーを利用する手続では本人確認が行われ、オンラインで本人確認するときにはマイナンバーカードの電子証明書などが利用されます。

デジタル庁の「マイナンバー制度について」のよくある質問でも、番号だけでは手続できないことが明記されています。

たとえば、会社へ提出する年末調整関係の書類を準備しているときに家族から番号が見えた、本人確認でカードを提示したときに裏面が一瞬見えた、といったケースで、直ちに銀行口座を止めたり番号変更を申し込んだりする必要があるわけではありません。

番号だけより氏名・住所・カード画像まで漏れた場合に注意が必要

一方、マイナンバーだけではなく、氏名、住所、生年月日、電話番号、顔写真なども第三者に渡った場合は注意度が上がります。複数の個人情報を組み合わせることで、詐欺の連絡を本物らしく見せる材料が増えるからです。

たとえば、知らない相手から突然電話があり、「○○市○○町にお住まいの○○さんですね。あなたのマイナンバーの末尾は○○です。番号が犯罪に使われています」と言われた場面を考えてみましょう。

住所や番号まで言い当てられると公的機関だと思い込みやすくなりますが、相手が自分の個人情報を知っていることは、その相手が役所や警察である証明にはなりません。

特に、カード表裏の画像、運転免許証の画像、銀行口座情報、暗証番号なども一緒に渡している場合は、「番号だけが漏れたケース」と同じ判断をしないことが大切です。

マイナンバーカード自体を紛失した場合は番号だけ知られた場合と対応が違う

「マイナンバーを知られた」と「マイナンバーカードをなくした」は同じ問題ではありません。カード本体には顔写真付き本人確認書類としての機能があり、電子証明書を利用する機能もあるため、紛失・盗難時はカード機能の一時利用停止を行います。

ただし、カードのICチップに税額、年金記録、病歴、薬剤情報、銀行口座の残高などがそのまま保存されているわけではありません。デジタル庁によると、ICチップには病歴などの医療情報、金融機関の口座番号、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。

カードをなくした場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル「0120-95-0178」に電話し、音声ガイダンスの2番を選んで一時利用停止を行います。カードや電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難に伴う一時利用停止は24時間365日受け付けられています。

なお、0120-95-0178のすべての問い合わせが24時間対応という意味ではありません。通常の問い合わせには受付時間があります。最新の案内はマイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」で確認してください。

マイナンバーだけで他人に何ができる?できないことを確認

マイナンバーだけで銀行口座からお金を引き出すことはできない

マイナンバーを知られたときに最も心配されやすいのが預金です。しかし、マイナンバーは銀行の暗証番号ではありません。番号を知っただけで預金口座を操作できる仕組みではありません。

ネットバンキングなら、金融機関のログインID、パスワード、ワンタイムパスワードなど、それぞれの金融機関が設定した認証が必要です。ATMで現金を引き出す場合にもキャッシュカードや暗証番号などが必要になります。

したがって、「12桁の番号を見られたから銀行口座をすぐ解約する」という対応は通常必要ありません。

一方、財布をなくし、その中にマイナンバーカードだけでなくキャッシュカードと暗証番号を書いたメモまで入れていた場合は状況が違います。この場合はマイナンバー漏えいだけの問題ではないため、カード停止に加えて金融機関にも連絡してください。

マイナンバーだけでクレジットカードやローン契約を成立させることはできない

マイナンバーを知っているだけで、正規の本人確認手続を通過してクレジットカードやローンの契約が自動的に成立する仕組みでもありません。

カード会社や金融機関では、それぞれ本人確認や審査などの手続が行われます。「番号が漏れた=翌日から勝手に借金を作られる」と考える必要はありません。

ただし、マイナンバーカードの表裏画像、運転免許証の画像、顔写真、住所、電話番号などもまとめて第三者に送っている場合は、複数の本人情報が漏れている状態です。身に覚えのない契約通知や確認メールが届いた場合は、その事業者へ直接問い合わせてください。

マイナンバーだけでマイナポータルにログインすることはできない

マイナポータルも、12桁のマイナンバーを入力するだけでログインできるサービスではありません。マイナンバーカードを使用する場合は、カードに搭載された電子証明書などを利用して本人認証します。

このため、「マイナンバーを見られたから、マイナポータルの情報まで全部見られた」と考える必要はありません。

マイナンバーカードの安全性については、デジタル庁の公式解説で、ICチップや分散管理の仕組みも確認できます。

マイナンバーだけで所得・年金・医療情報を自由に見ることはできない

マイナンバー制度では、行政が持つあらゆる個人情報を一つの巨大なデータベースへ集めているわけではありません。必要な情報を各機関が管理する「分散管理」の仕組みが採用されています。

そのため、番号を知った人が検索窓へ12桁の数字を入力し、住所、所得、年金、病歴、薬剤情報、預金残高などを一覧表示できるような仕組みではありません。

また、ICチップにも病歴、税、年金、金融機関の口座番号などのプライバシー性の高い情報は保存されていません。

「マイナンバーを知られると、自分に関する情報が芋づる式に全部見られる」という理解は正しくありません。

マイナンバーを知られたときの危険度をケース別に比較

検索している時点で、「自分はどの程度危険なのか」が一番知りたい人も多いでしょう。次の表では、漏れたものによって確認する項目を分けています。

起きたこと 判断のポイント 最初に行うこと 慌ててしなくてよいこと
12桁の番号だけを見られた 番号だけでは手続できない 他の情報が漏れていないか確認 直ちに口座解約や番号変更
番号と氏名・住所を知られた 詐欺の材料が増える 不審な電話やSMSに警戒 相手の言う窓口へすぐ折り返す
裏面を撮影・コピーされた 番号が記録された状態 利用目的と保存先を確認 一瞬見られただけのケースと同一視
カード表裏の画像を送った 複数の本人情報が渡っている 送信先・目的・他の漏えい情報を整理 追加で暗証番号を送る
カード本体を紛失・盗難された カード機能への対応が必要 一時利用停止 「暗証番号があるから大丈夫」と放置
カードと暗証番号が両方漏れた 対応の優先度が高い カード停止や暗証番号対応 様子を見るだけで放置
マイナンバーの漏えい範囲を番号だけ・カード画像・カード紛失に分けて確認しているチェックリストの写真

ケース1|店員にカードの裏面を一瞬見られた

想定例として、携帯電話やサービスの本人確認でマイナンバーカードを提示し、カードをひっくり返したときに店員から裏面のマイナンバーが一瞬見えてしまったケースを考えます。

この場合、直ちに「番号を盗まれた」と判断する必要はありません。個人情報保護委員会は、身分証明書としてカードを提示した際に、裏面のマイナンバーを意図せず見ただけなら特定個人情報の収集には当たらないとしています。

一方で、店員が裏面をスマートフォンで撮影した、コピーを取った、番号を書き写した場合は意味が変わります。番号を記録した行為になるため、「なぜ裏面が必要だったのか」を確認してください。

詳しくは個人情報保護委員会「カード裏面の個人番号が見えた場合」で確認できます。

ケース2|本人確認のつもりでカード表裏の写真を送ってしまった

次は、ネットで申し込んだサービスから「本人確認のためカードの写真を送ってください」と言われ、表面と裏面の両方を送ったケースです。

まず確認するのは、その事業者が本当にマイナンバーを必要とする手続を行っているかどうかです。勤務先の税務事務など、法令上マイナンバーの確認が必要な場面なら、裏面の番号を確認する必要があります。

一方、単なる身分証明のためにカードを使用する場合、表面をコピーすることはできますが、番号法で認められた場合以外に裏面のマイナンバーをコピーすることはできません。

個人情報保護委員会の「身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか」でもこの違いが説明されています。

もしSNSで知り合った人物や正体の分からないサイトへ表裏画像を送ってしまった場合は、それ以上の情報を渡さないようにしてください。「確認の続きとして銀行の認証コードを送ってください」「カードの暗証番号も必要です」と言われても応じないことが重要です。

ケース3|財布ごとマイナンバーカードをなくした

財布の中にマイナンバーカードを入れていて、外出中に財布ごとなくしたケースでは、番号が知られたかどうかを確認している時間より、カードの一時利用停止を先に行う方が適切です。

デジタル庁によると、紛失・盗難時は0120-95-0178へ電話し、音声ガイダンス2番を選ぶことで一時利用停止できます。

外でなくした場合は、警察への遺失届・盗難届も行います。財布にキャッシュカードやクレジットカードまで入っていた場合は、それぞれの金融機関やカード会社にも連絡してください。

よくある失敗は、「マイナンバーカードは暗証番号があるから数日様子を見よう」と放置することです。ICチップには安全対策がありますが、カードそのものをなくした場合に利用停止しなくてよいという意味ではありません。

ケース4|カードと一緒に暗証番号を書いた紙もなくした

カードと暗証番号を同じ財布で保管していて、両方を紛失した場合は対応の優先度がさらに上がります。

マイナポータルなどに使う利用者証明用電子証明書の暗証番号は4桁で、3回連続して誤入力するとロックされます。署名用電子証明書の暗証番号は6文字から16文字の英数字で、5回連続して誤入力するとロックされます。

電子証明書の暗証番号とロックについては、公的個人認証サービスポータルサイトで確認できます。

カード自体が手元にない場合は、暗証番号の変更を調べるより先に一時利用停止をしてください。今後は、カードと暗証番号を書いたメモを同じ財布やケースへ入れないことが重要です。

マイナンバーが他人に知られたときに考えられる悪用

現実的に警戒したいのは「番号を知っている」と信用させる詐欺

マイナンバーだけで預金を引き出すことよりも現実的に注意したいのが、番号を知っていることで相手を信用させ、さらに重要な情報を聞き出す手口です。

たとえば、「市役所です。あなたのマイナンバーが漏えいしています」「警察です。あなた名義の口座が犯罪に使われています」「確認のため銀行口座と暗証番号を教えてください」といった流れです。

相手がマイナンバーや住所を言い当てたことで信用し、その後に銀行の暗証番号やSMS認証コードまで伝えてしまうのが失敗例です。

警察庁では、実在する警察署などの電話番号を偽装して着信画面へ表示させる詐欺も確認しています。詳しくは警察庁「警察に偽装した電話番号に注意!」で確認できます。

「番号が漏れています」と言われても相手の指定番号へ折り返さない

特に注意したいのが、「この番号へ今すぐ電話してください」「今日中に手続しないとカードが使えなくなります」と急がせる連絡です。

相手が指定した電話番号へそのまま折り返すと、詐欺グループの窓口へつながり、そこからさらに個人情報を聞き出される可能性があります。

確認するときは、届いたSMSや相手が読み上げた電話番号を使わず、自分で自治体、警察、デジタル庁、金融機関などの公式サイトを開いて連絡先を調べてください。

「マイナンバーを知っている」と言われたときに確認したいこと

最初の5分で確認する6項目

「漏れたかもしれない」と気づいたときは、何となく検索を続けるより、次の6項目を紙やスマートフォンのメモに書き出すと必要な対応を判断しやすくなります。

  1. カードは今、自分の手元にあるか
    カードがない場合は、番号漏えいの確認より一時利用停止を優先します。
  2. 漏れたのは12桁の番号だけか
    番号だけなのか、カードの表面・裏面画像まで渡ったのかを分けます。
  3. 暗証番号を相手に伝えたか
    カードと暗証番号が両方相手に渡った可能性があるなら対応の優先度が上がります。
  4. 銀行やクレジットカードの情報も渡したか
    金融機関のパスワードや認証コードまで漏れた場合は、その金融機関への連絡も必要です。
  5. 相手は正規の提出先か
    勤務先の税務事務なのか、知らないSNSアカウントなのかで意味が大きく違います。
  6. 身に覚えのない通知が来ていないか
    契約確認、ログイン通知、振込通知などがあれば記録を残します。

この6項目を確認すると、「番号だけなら不審な連絡に注意」「カード紛失なら停止」「金融情報も漏れたなら金融機関へ連絡」というように、次の行動を具体化できます。

スクリーンショットやSMSを先に消さない

詐欺や不審なサイトが関係していると、怖くなってメッセージをすべて削除したくなることがあります。しかし、相談する可能性がある場合は、相手の電話番号、SMS、メール、URL、送った画像、振込記録などを保存しておいた方が状況を説明しやすくなります。

不審なリンクは再度開く必要はありません。画面のスクリーンショットなど、すでに手元にある記録を保存しておきます。

マイナンバーを他人に知られたらまず何をすればいい?

番号だけを知られた場合の手順

順番 確認・対応
1 カード本体が手元にあることを確認する
2 番号以外に何が漏れたか整理する
3 相手や漏れた経緯をメモする
4 追加の個人情報を渡さない
5 不審な連絡が来たら公式窓口で確認する

番号だけが見られ、カードも暗証番号も自分の手元にあるなら、まずこの手順で十分です。

よくある失敗は、パニックになって「マイナンバーを変えなければ」と考え、検索広告などに出てきた正体不明の「個人情報削除サービス」や「番号変更サポート」へ、さらに住所やカード画像を送ってしまうことです。

番号の変更について判断するのは市区町村です。民間の相手へ追加の個人情報を渡す必要はありません。

カードを紛失・盗難された場合の手順

カード本体が見当たらない場合は、次の順番で対応します。

  1. 0120-95-0178へ電話する
    音声ガイダンス2番でカード機能の一時利用停止を行います。
  2. 外でなくした場合は警察へ届ける
    遺失届または盗難届を出し、受理番号を控えておきます。
  3. 市区町村へ再交付について相談する
    紛失・盗難の場合は特急発行・交付制度の対象となる場合があります。再交付の持ち物や本人確認書類は、マイナンバーを紛失したときの再発行で必要なもので整理しています。
  4. 財布の中に他のカードがなかったか確認する
    キャッシュカードやクレジットカードもなくした場合は、それぞれ停止します。

デジタル庁によると、紛失や盗難による再交付では、条件を満たせば原則1週間でカードを再交付する特急発行・交付制度があります。紛失から30日以内に市区町村窓口で申請する必要があるため、再発行まで必要な場合はデジタル庁の紛失・盗難時の案内も確認してください。

一時停止後にカードが見つかった場合

部屋を探したところカードが見つかった場合でも、一時利用停止をしたカードが自動的に元へ戻るわけではありません。

停止解除については、カードを持参して住民票のある市区町村窓口で手続します。詳しくはマイナンバーカード総合サイトの案内を確認してください。

本人確認目的なのに裏面をコピーされた場合

「身分証明書としてカードを見せただけなのに、店員が裏面までコピーした」という場合は、まずその事業者へ利用目的を確認します。

番号法上マイナンバーを取り扱える手続ではないのに裏面をコピーしたのであれば、個人番号の収集・保管制限に関係する可能性があります。

事業者へ確認しても解決しない場合は、個人情報保護委員会「苦情あっせん相談窓口(マイナンバー)」へ相談できます。

マイナンバーは知られたら変更できる?

「見られたから変更したい」だけでは自由に変更できない

マイナンバーは電話番号のように、希望するたびに自由に変更できる番号ではありません。原則として同じ番号を使い続けます。

ただし例外があり、マイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められる場合には変更できる場合があります。

デジタル庁の「マイナンバー(個人番号)について」のよくある質問でも、不正利用されるおそれがある場合を除き、生涯同じ番号を利用すると案内されています。

そのため、「店員に一瞬見られた」「親に番号を見られた」というだけで、必ず番号を変更するものではありません。

反対に、カード画像などが悪意のある第三者へ渡り、実際に不正利用を試みられているなど具体的な事情がある場合は、市区町村へ相談してください。

マイナンバーとマイナンバーカードを混同しないことが重要

12桁の番号とカード本体では「知られたとき」の意味が違う

「マイナンバー」という言葉が、12桁の番号とマイナンバーカードの両方を指すような使い方をされることがあるため、不安が大きくなりやすい部分です。

比較 マイナンバー マイナンバーカード
何か 12桁の個人番号 顔写真付きICカード
他人に番号を見られた 番号だけでは手続できない カード紛失とは別
本人確認 番号を知るだけでは本人確認にならない 本人確認書類として利用できる
オンライン利用 番号だけではログインできない 電子証明書などを利用する
紛失時 番号を見られただけならカード停止とは限らない カード機能を一時停止する

ICチップには病歴や預金残高が保存されているわけではない

カードを拾った人に「病歴や年金情報まで全部見られる」と心配する人もいますが、ICチップには病歴、税、年金、金融機関の口座番号などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。

また、デジタル庁によると、ICチップに記録された情報を不正に読み出そうとするとチップが壊れ、読み出せなくなる仕組みも採用されています。

ただし、こうした安全機能があるからカード紛失を放置してよいわけではありません。カードをなくした場合は一時利用停止するという判断は変わりません。

他人にマイナンバーを見せてもよい場面・見せない方がよい場面

勤務先などマイナンバーを提出する正当な場面はある

「マイナンバーは絶対に誰にも教えてはいけない」と覚えてしまうのも正しくありません。社会保障や税など、法令で定められた手続では勤務先や金融機関などへマイナンバーを提出する場面があります。

たとえば、勤務先が税務や社会保険関係の手続を行うためにマイナンバーを求めているのであれば、制度上予定された利用です。

一方で、一般的な商品の購入、景品応募、友人同士のやり取りなど、利用目的が分からない場面で番号を求められた場合は、すぐ提供しないようにします。

民間事業者がマイナンバーを扱える場面についてはデジタル庁「民間事業者における取扱いについて」で確認できます。

本人確認だけならカード表面で足りる場合がある

マイナンバーカードは表面を本人確認書類として利用できます。本人確認のために提示しただけなのに裏面まで撮影しようとされたら、「マイナンバーも必要な手続ですか」と聞いて構いません。

よくある勘違いは、「裏面は法律で絶対に誰にも見せてはいけない」と考えることです。

税や社会保険など、マイナンバー自体の確認が必要な手続では裏面を確認することがあります。大切なのは、相手が誰かではなく、マイナンバーを必要とする正当な利用目的があるかです。

マイナンバーを聞き出す不審な電話・SMSに注意

「番号が漏れている」「犯罪に使われている」と急がせる連絡を疑う

詐欺では、考える時間を与えないために「今日中」「あと1時間」「手続しないと逮捕される」「口座を凍結する」などと急がせることがあります。

特に、警察官を名乗る相手が「あなた名義の口座が犯罪に使われている」と伝え、SNSへ誘導したり、資産を別口座へ移すよう求めたりする手口には注意してください。

警察庁は2026年にも「ニセ警察詐欺」に関する注意喚起を続けています。相手の電話番号が警察署の正規番号に見えても、それだけで本物だと判断しないようにしてください。

SMSやメールからマイナンバーを入力しない

「番号の漏えいを確認してください」「マイナンバーカード更新」「給付金の手続はこちら」などのSMSが届き、リンク先で番号の入力を求められても、心当たりがなければ入力しないでください。

本物そっくりのサイトに誘導して、マイナンバーだけでなく暗証番号やクレジットカード情報まで入力させるフィッシングの可能性があります。

個人情報保護委員会も、占いやチェックデジットの確認などを名目に、ウェブサイトへマイナンバーを入力させる行為について注意を呼び掛けています。詳しくは個人情報保護委員会の注意喚起を確認してください。

更新を名乗る連絡が本物か判断するときは、マイナンバーカード更新で必要なものと手続きの流れと照らし合わせると、正規の更新手続きとの違いを確認しやすくなります。

マイナンバーの確認を求める不審なSMSを受信し公式窓口を調べている人物の写真

マイナンバーを他人に知られたときの相談先

状況によって相談先を使い分ける

困っていること 主な相談先
カードを紛失・盗難された マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
カード再交付や番号変更について相談したい 住民票のある市区町村
事業者に不適切に番号を収集された可能性がある 個人情報保護委員会
不審な勧誘・契約・請求がある 消費者ホットライン188
詐欺や犯罪の疑いがある 警察相談専用電話#9110
キャッシュカードや銀行認証情報も漏れた 利用している金融機関

消費者ホットライン188は、最寄りの消費生活センターなどへつなぐ窓口です。詳しくは消費者庁「消費者ホットライン188」で確認できます。

緊急の事件ではないものの詐欺や犯罪について警察へ相談したい場合は、警察相談専用電話#9110を利用できます。発信地を管轄する都道府県警察本部などの総合窓口につながります。ただし、一部のIP電話などでは利用できない場合があります。

よくある勘違い・失敗例を確認

失敗例1|番号を見られただけで銀行口座を全部止める

12桁の番号だけを見られただけなら、その番号を使って銀行口座から預金を引き出せるわけではありません。カードや暗証番号、ネットバンキング情報も漏れていないなら、まず何が漏れたかを確認してください。

失敗例2|「マイナンバーを知っている人=公的機関」と信用する

自分の住所や番号まで知っている相手から電話が来ると信用したくなりますが、個人情報を知っていることは本人確認になりません。いったん電話を切り、自分で公式サイトの番号を確認します。

失敗例3|本人確認なら裏面コピーも普通だと思う

マイナンバーカード表面を本人確認書類としてコピーすることと、裏面のマイナンバーをコピーすることは同じではありません。マイナンバーを扱う法令上の理由がない場合、裏面までコピーすることはできません。

失敗例4|暗証番号があるからカード紛失を放置する

カードには暗証番号による安全対策がありますが、紛失時に利用停止しなくてよいという意味ではありません。カード本体が見つからない場合は、0120-95-0178へ連絡してください。

失敗例5|怖くなって詐欺の証拠を全部削除する

不審なSMSやメールが原因の場合は、リンクを再度開く必要はありませんが、スクリーンショット、相手の番号、送信日時などは相談時の参考になります。慌ててすべて削除する前に記録を残してください。

マイナンバーを他人に知られるとどうなるかに関するよくある質問

マイナンバーを家族に知られても問題ありませんか?

家族が番号を偶然見たというだけで、直ちに預金を引き出されたり行政情報を閲覧されたりするわけではありません。ただし、重要な個人情報であるため、家族だからといって必要なく共有することは避けた方がよいでしょう。

特に、家族共有のクラウドや写真アプリへカード表裏の写真を保存すると、意図しない端末から見られる可能性があります。カード画像を保存する必要がないなら、不要になった時点で削除する方法があります。

会社の人にマイナンバーを知られても大丈夫ですか?

勤務先では、給与に関する税務や社会保険などの法令上必要な事務で従業員のマイナンバーを取り扱う場合があります。担当部署へ正規の手続として提出すること自体は制度上想定されています。

一方、業務と関係のない同僚が個人的に番号を集めたり、誰でも見られる場所に一覧を置いたりしてよいわけではありません。事業者にはマイナンバーを適切に管理するための安全管理措置が求められています。

マイナンバーカードの裏面を見られたら危険ですか?

一瞬見られただけなら、それだけで直ちに被害が発生するわけではありません。個人情報保護委員会も、身分証明書として提示した際に意図せず裏面の番号を見ただけでは、特定個人情報の収集には当たらないとしています。

一方、写真を撮られた、コピーされた、番号を書き取られた場合は、誰が何の目的で記録したのかを確認してください。

マイナンバーの写真を他人に送ってしまったらどうすればいいですか?

まず「何の画像を送ったのか」を確認します。番号だけが写った書類なのか、カード裏面なのか、表裏両面なのかで相手に渡った情報が違います。

次に「誰へ送ったか」を確認します。勤務先などの正規提出先なのか、見知らぬサイトやSNSの相手なのかを分けます。

不審な相手へ送った場合は、それ以上カード画像、暗証番号、金融機関情報、SMS認証コードを渡さないでください。

マイナンバーと暗証番号を両方知られたらどうすればいいですか?

カード本体が自分の手元にあるかを最初に確認します。カードまで紛失している場合は、一時利用停止を優先します。

カードが手元にある場合は、どの暗証番号が漏れたのかを確認し、必要に応じて変更や再設定を行ってください。暗証番号を忘れている、またはロックされている場合は、マイナンバーカードの暗証番号を忘れたときの再設定・ロック解除の手順も確認できます。

マイナンバーを知られただけで勝手に口座を作られますか?

マイナンバーを知っているだけで金融機関の正規の本人確認手続を通過する仕組みではありません。

ただし、運転免許証やマイナンバーカードの画像など別の本人確認材料まで同時に流出している場合は、番号だけが知られた状態とは異なります。不審な契約通知があれば、その金融機関などへ直接確認してください。

番号が漏れたら必ずマイナンバーを変更した方がいいですか?

必ず変更するわけではありません。マイナンバーは原則として同じ番号を使い続けます。

漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には変更できる場合があるため、具体的な悪用のおそれがあるなら住民票のある市区町村へ相談してください。

まとめ|マイナンバーを他人に知られても番号だけなら過度に慌てない

マイナンバーを他人に知られたとしても、12桁の番号だけで銀行口座からお金を引き出したり、マイナポータルへログインしたり、税・年金・医療などの個人情報を自由に閲覧したりできる仕組みではありません。

大切なのは、「マイナンバーを知られた」という1つの言葉だけで判断せず、実際に何が漏れたのかを確認することです。

  • 番号だけを知られた:カードが手元にあることを確認し、追加情報を渡さず不審な連絡に注意します。
  • 氏名や住所も知られた:個人情報を言い当てられても相手を信用せず、公式窓口を自分で調べます。
  • カードの裏面を撮影・コピーされた:誰が何の目的で番号を記録したのか確認します。
  • 表裏両面の画像を不審な相手へ送った:追加で暗証番号や銀行情報を渡さず、その後の不審な連絡に注意します。
  • カード本体を紛失・盗難された:0120-95-0178の音声ガイダンス2番へ連絡し、一時利用停止します。
  • カードと暗証番号を両方なくした:一時利用停止を優先し、必要な暗証番号対応も行います。
  • 銀行の認証情報も漏れた:マイナンバーだけの問題ではないため、利用している金融機関にも連絡します。
  • 詐欺の可能性がある:消費者ホットライン188や警察相談専用電話#9110を利用します。

特に避けたいのは、番号を知られたことで慌てて、さらに暗証番号やカード画像、銀行の認証コードまで第三者へ渡してしまうことです。

相手が自分のマイナンバーを知っていたとしても、それだけで役所や警察、金融機関の職員だと判断してはいけません。「相手が何を知っているか」ではなく、自分で公式の連絡先を調べて確認できるかを基準に判断してください。

マイナンバーは重要な個人情報ですが、「知られた瞬間にすべての財産や行政情報を奪われる番号」ではありません。番号だけなのか、カード画像なのか、カード本体なのか、暗証番号まで漏れているのかを切り分ければ、必要な対応を判断しやすくなります。

制度や安全性を確認したい場合はデジタル庁「マイナンバーカードの安全性」、番号の取扱いや変更についてはデジタル庁「マイナンバー(個人番号)について」、カード紛失時はマイナンバーカード総合サイトの問い合わせ窓口を確認してください。

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